Markの資格Hack (税理士試験)

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これがまさに「のり弁」開示!平成28年度税理士試験・相続税法の採点済み答案用紙だ

国税庁から開示された答案用紙が届きましたので、全ページそのまま公開します。


これからお見せするように、今回の「採点済み答案用紙」は真っ黒に墨塗りされた「のり弁」開示となっています。上記のページでも報告した通り、国税庁は採点部分を開示できない理由をいろいろと書いておりましたので、新たにその部分を除いた「採点前答案用紙」の開示請求を行っています。約30日後にはここで公開できると思いますので引き続きチェックしてください。

同じく相続税法や他の科目の開示をされた方からの情報もここで紹介しようと思いますのでご連絡ください。開示請求をしてから送られてくるまでには30日と2週間ほどかかりますので、しようと思っている方は早めの行動をお願いします。

shikaku-hack.hatenablog.com

開示された「平成28年度税理士試験・相続税法 採点済み答案用紙」

封筒と中身

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▲国税庁からの封筒には特に説明書きもなく、開示された書類の謄本のみが入れられていました。なお、答案用紙の原本はA3大のサイズですが、B4に縮小コピーされていました。答案用紙はB4サイズです。

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▲一番上と下に白紙がつけてあり、クリップのところには付箋がかましてあるという丁寧な仕事ぶりです。

1~6枚目 第一問(理論)答案用紙

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7~19枚目 第二問(計算)答案用紙

今年の問題は、計算が13枚と多い枚数になっていました。問題の内容について解説する記事も後日書きます。
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19枚目拡大

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▲右側解答枠部分をはみ出して墨塗りされていることから、この部分に採点上のメモがされていると推測されます。

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「税理士試験適正化要望」に関し次の情報をお持ちの方を募集しています

「税理士試験適正化要望」に関し次の情報をお持ちの方を募集しています。

以下の事項について情報をお持ちの方は、 mark.temperアットマークgmail.com までメールでご連絡ください。
但し、仕事、試験勉強、家庭の事情で返答までに数日要することがございます。よろしくお願いします。
「税理士試験適正化要望」発起人 Mark

喫緊で募集しています

開示請求を実際に行った方

2ちゃんねる等の書き込みやtwitterで、実際に開示請求を行ったとの報告を確認しています。相当数の方が動いてくださったようで、ありがとうございます。ただ私も全てを把握しきれていません。せっかく勇気を持って行動して頂いたのですから、どの科目を開示請求してどのような結果が出たか、その結果をまとめて次に生かしたいと思っています。


こちら
のコメントでお知らせいただいた方も、お手数ですが開示された解答用紙をスキャンか写真に撮って送って頂けないでしょうか?現在、ある税理士業界雑誌の編集者の方から取り上げたいと連絡をもらっています。そちらに提供させてください。(実名等は明かさなくても大丈夫です。)

税理士試験の平均合格年数(8.6年)という統計データの出典をご存知の方

ソースが確認できないでいます。

税理士登録者の試験合格、免除等の別人数の統計データ

「税理士界」「税理士新聞」に掲載があったとの情報があります。該当号を探して教えてください。

常時募集しています

「税理士試験適正化要望」について関心のある税理士の方

一人で名前を明かして行動するのは難しいと思います。時機を見て連絡しますので一緒に行動してくださいませんか?

「税理士試験適正化要望」について関心のある予備校関係者の方

税理士試験受験者が右肩下がりの中、何もしなれけばじり貧です。いち早く受験生のために行動を起こした予備校は注目を浴びると思いますよ。

「税理士試験不適切問題集」の作成にご協力頂ける方

税理士試験の過去の問題について、不適切な点を客観的、具体的に指摘してください。詳しくはこちらの記事で。

「税理士試験適正化要望」についてblogやSNSで紹介頂ける方

税理士試験の改善に至るまでには時間がかかります。一人でも多くの方に関心を持ち続けて頂くことが力になります。blogでご紹介頂いた場合は、こちらに掲載します。

「税理士試験適正化要望」について報じて頂けるマスメディア関係者・ライターの方

数週間〜数ヶ月先に募集します

「税理士試験適正化要望」について関心のある弁護士の方

今行っている開示請求、審査請求の結果次第では、行政訴訟を行うことも止むを得ません。その場合には訴訟代理人を委任するかもしれません。もっとも、国税庁・国税審議会の皆様におかれましては、そのようなことに発展する前に自主的に税理士試験の改善を行って頂きたいと思います。当方からの要望は、こちらの通りです。

「税理士試験適正化要望」について関心のある国会議員の方

審査請求書に書いた税理士試験の点数を開示すべき「理由」はこれだ

前回の記事で審査請求書を提出した報告をしました。記載した「審査請求の理由」をここに公開します。

目次

審査請求書に記載した「理由」

審査請求の理由

 第一に、原処分庁が作成した開示決定明細書に記載された「不開示とした理由」によると、原処分庁は「①開示された答案の内容と当該答案に与えられた得点との分析や同様の開示請求を行った他の開示請求者との情報交換が行われることなどにより、機械的、断片的知識しか有しない者が高得点を獲得する可能性があり、税理士試験の目的が達せられなくなるおそれがある」と主張している。しかし、上記の理由から、解答欄を不開示とする必要性はある程度理解できるものではあるものの、評点欄(試験の点数)すら不開示とするには理由として不十分である。試験の大問ごとの点数が開示されたところで、試験において高得点を獲得するための特殊な解答方法が生み出されるとは到底考えられないため、当該部分を不開示とする必要性はない。依って少なくとも、評点欄(試験の点数)は開示を行なうべき個人情報であると考える。

 第二に、原処分庁は「②答案の採点について、試験委員及び事務局職員への質問や照会等が増加し、それぞれの有する業務に支障が生じるおそれがある」と主張するのであるが、質問や照会等が増加するおそれがあることを以って情報を不開示とするのは、理由としてなり得ない。税理士試験は、正答(模範解答)、受験者の評点(点数)、具体的な採点の基準などが一切発表されていない、大変不明瞭で情報開示に対して閉鎖的な試験である。そもそも質問や照会等が多い原因として考えられるのは、一部に正解すらはっきりしない不適切な問題が出題されており、採点基準が不明瞭であることである。この情報開示を行ったことにより、「質問や照会等が増加する」蓋然性があると言うことはできず、上記の仮定を不開示とすることの理由とするのは適切ではない。

 第三に、上記②の理由について、試験を実施する以上は主催者として当然に回答すべき質問や照会というものがあり、これらは試験委員や事務局職員に期待される通常の業務の範囲内である。煩雑になるからといってこれらの業務を忌避することでは、試験の公正性が疑われることとなる。国税庁「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準」によれば、開示請求のあった保有個人情報は、法第14条各号の不開示情報が含まれている場合を除き、開示しなければならないところである。この法律によって保護されるべき受験者個人の利益と衡量した上で、「質問や照会等が増加するおそれがある」程度のことでは法第14条第7号の不開示情報に該当するということはできない。

 以上から、原処分庁の処分は適切性を欠いており、当該情報を開示すべきである。

以上が、私の主張するところです。どうでしょうか?客観的に見て説得力があるでしょうか?この記事のタイトルには要約して「税理士試験の点数を開示すべき理由」と書きましたが、あくまで個人情報保護に関する法律に基づく処分(部分開示決定)の審査請求ですので、その妥当性の観点からの主張になります。

1時間程度で書いた1000字の簡略化した文章ですので、まだここに収まっていない理由もあります。審査請求の始まりとなる第一の矢ですのでこんなところでしょう。本格的な意見書を提出する際には、前に相談に行った弁護士にリーガルチェックをお願いするつもりです。

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「開示決定・不開示決定・開示請求に係る不作為に対する不服申立て」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000411600.pdf)から引用

行政不服審査法について勉強

さて、ここまでの手続きはネットで調べた知識でやってきたのですが、審査請求書の書式がネット上にないことからして限界を感じましたので、本屋で専門書を調べてきました。週末にジュンク堂で税理士試験関係や税務の調べ物なども合わせて4時間くらい立ち読みしてきたのですが、いろいろと収穫がありました。


法律に従ってできること、できないこと、手ぬかりのないよう知っておいた方がいいこと、誰も教えてくれないので必要な知識は持っておかないと目的を達成できないからです。こういうことを調べるのに時間がかかってしまうのが痛いのでお金を払ってでも弁護士に教えてもらおうかと思っていたのですが、やろうとしていことがニッチ過ぎてこの分野を専門的に扱っている弁護士を見つけられなかったので自力でやるしかないという結論になりました。もしいい弁護士をご存知の方がいたら教えてください。

「行政不服審査法」についてなるべく読みやすく、要点がまとまっている本を購入しました。とりあえずこの後は、国税庁から弁明書が届き、それに対して私から反論書の提出、場合によっては口頭陳述、参考人の陳述を求めることができるようです。

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私事ですが、今年税理士試験で受験する科目を決めました。こんなことをやりながらもちゃんと試験に合格してやろうと思っています。この先この件でとられる時間を考えると初学で所得税を合格レベルまで持っていくのは無理なので、国税徴収法に変えました。

新たに税理士試験解答用紙の開示請求書と審査請求書を提出しました

前の記事で書いた、開示決定通知を受け取ったのは、1月14日、土曜日でした。内容を吟味し即日、審査請求を行うことに決め、以下の書類を16日、月曜日に作成、送付しました。

目次

今回送付した書類

平成29年1月16日付で以下の書類を国税庁「情報公開・個人情報保護室」宛てに送付しました。以下、順に説明します。

  • 「国税庁 平成29年1月12日付 官人6−1 保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)」に係る審査請求書 1件
  • 「国税庁 平成29年1月12日付 官人6−1 保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)」開示の実施に係る送付料(郵便切手250円分)
  • 開示請求手数料還付請求書 1枚
  • 保有個人情報開示請求書 2件

審査請求書

審査請求書については、どういう書面を提出すればいいのか調べても出てこなかったので個人情報保護室の担当者に問い合わせました。なんと書式は公開していないのだそうで、結局他の質問と合わせて40分弱も電話で聞きながら書き取って作成しました。所管する総務省の情報公開制度のページにも、開示請求についてはイラスト付きのパンフレットやガイドブックを公開して積極的に広報しているのに、審査請求については「窓口にお問い合わせください」とあるだけで、できる限り抑制したいという意図を感じます。

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「開示決定・不開示決定・開示請求に係る不作為に対する不服申立て」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000411600.pdf)から引用


作成した審査請求書は以下の通りです。ご参考にどうぞ。

国税庁長官 殿
平成29年1月16日

審査請求書

氏名
住所
連絡先

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)に基づく処分について、下記の通り審査請求をします。

1. 審査請求に係る処分の内容
国税庁 平成29年1月12日付 官人6−1 保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)(部分開示)

2. 処分があったことを知った日
平成29年1月14日

3. 審査請求の趣旨
上記処分につき不開示とされた部分について開示を求めるものである。

4. 審査請求の理由
別紙添付の通り

5. 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。」との記載があった。
以上

「審査請求の理由」については、1000字程度になったので別の紙に書いて添付しました。別記事で公開します。


開示の実施に係る送付料

今回の部分開示決定では墨塗りだらけで得られる情報はほとんどないと思いますが、一応何らかの手がかりになるかもしれないので開示の実施手続きを進めます。というわけで、郵送料250円分の切手を同封しました。書類のコピー代等は、開示請求した時の手数料300円に含まれているので必要ないとのことです。

開示請求手数料還付請求書

最初に行った開示請求では、開示を請求する情報に、私は「採点済み解答用紙」及び「合格判定の基礎となる点数」と記入しました。これで2件の扱いになると思い600円分の印紙を貼り付けして納付したのですが、点数は解答用紙上に記入されているので合わせて1件として受理する、と個人情報保護室の担当者から連絡をもらいました。納め過ぎとなった300円分を還付する必要があるので請求書を書いてください、とのことで見本が同封されていましたのでその通りに記入しました。300円は銀行振込での還付となるようで、300円返すためにいくらコストをかけるんだろうと思わないでもないですが、そこは決められた手続きを重視するお役所らしいと思いました。

保有個人情報開示請求書

新たに開示請求を行ったのは、「採点前解答用紙」と「受験者の成績(点数及び順位)の記録されたファイル(本人部分)」の2件です。これは、当初から参考にしている会計士試験で行われている開示請求と同じ内容になります。私が最初に行った開示請求もこれを意図して2件の開示と考えたのですが、一つにまとめられてしまったので、今回はそれを明確にするためにあえて2件に分けて、印紙もそれぞれ貼付して提出しました。

どちらも会計士試験では普通に開示されるもの(前の記事参照)ですが、税理士試験では「当該文書が存在しない」という理由で却下にしてくる可能性も想定しています。情報公開室の担当者もその可能性を言ってきたのですが、(開示・非開示の決定をするのはこの担当者とは別の部署の人事課であるため)電話で確認してもらって「存在しない」という答えが返ってきてしまうと、開示請求をする前に門前払いになってしまうので、あえて聞かずに提出することを告げました。口頭での答えでは、その返答すら記録に残らないからです。つまり、存在しないと主張するのであれば、それを理由とともに正式な文書に記して送ってください、という狙いです。そうすれば当然にこちらはその返答に対して審査請求を行い、議論の俎上に上げることになります。

新しく行った開示請求については、今までに当blogに頂いた報告から考えると、また期限いっぱいの30日かかるような気がします。
開示にせよ不開示にせよ、どのような答えが返ってくるか楽しみです。


審査請求 今後の流れ

審査請求が今後どのように進むかは以下の図の通りです。今、②を行ったところです。次は情報公開・個人情報保護審査会に提出する意見書を用意して待ちます。審査会の開催状況によるので何か月くらい先になるかはなんともわかりません。

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「開示決定・不開示決定・開示請求に係る不作為に対する不服申立て」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000411600.pdf)から引用

税理士が税理士試験の異常さに口をつぐむワケ

前々回、「税理士試験適正化要望」今後の予定の記事を更新した直後に、twitterで興味深いつぶやきを拝見しました。税金マニア②さん(@taxmania12)は、税理士実務について参考になる知見や、ためになる税金クイズを更新されていらっしゃる税理士の方です。これらのつぶやきは私に向けたものではないのでしょうが、今私がやっていることに響くことがありましたので、勝手ながらまとめさせて頂きます。

目次

税理士は税務署に逆らえない。税理士試験についても。

税理士の懲戒権者は財務大臣。税理士は税理士監理官(税務署)に逆らえないのです。税理士試験は(真っ当な)試験ではない。それがわかっていても、税理士が表立って声を上げないのは、これを恐れているからでしょう。正式な懲戒処分までいかなくとも集中的に税務調査をされ、又はされるかもしれないと思わせるだけで萎縮効果があります。弁護士や会計士にはあって、税理士にはないもの。それは自治です。税理士は「独立した公正な立場で」と税理士法には高らかに謳われていますが、実際は両足に鎖を結ばれているようなものです。

税理士法
(税理士の使命)
第一条  税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。


私の直接知っている税理士の方数名に「適正化要望」への協力を求め、また親交のない方にも何名かメールを送りました。ですが皆、二言目には黙ってしまうのは、国税庁に目をつけられたくないという意識が働いているのではないでしょうか。それとも考えすぎでしょうか?



※税理士はOBの天下りを前提とした資格……官公署における税務職員として10年~15年勤務すると、税理士試験科目のうち、税法科目が免除される。また、23年〜28年以上税務職員として勤務し、指定研修を受けたものは会計学の科目が免除され、無試験で税理士となれる。




勉強して早く受かった方がいいのでは、という意見

「ベンキョーすれば合格できます。」その通りだと思います。
税理士試験の一部科目には正解が確定できないような不適切な問題があり、全く不透明な採点がされているせいで、本来合格できる人とそうでない人の番狂わせが生じている、というのが今私が一番問題にしている点です。税理士試験の合格率は概ね13%前後ですが、上位5~30%前後の人はでたらめな採点のせいで入れ替わりが起きている可能性があります。ただ本当に優秀な方で上位2~3%に入るようなぶっちぎりの成績を残している方は、でたらめな採点をされてもまず合格圏に残るでしょう。


その点、自分が受かることだけを考えるなら、せっせと勉強することが正直に言って一番合格への近道だと思います。上位2%に入れば確実に受かるのです。私のように、税理士試験の問題点について調べて行動を起こしている間に合格から遠ざかっていると思います。

「署名とか開示請求とかやっている暇があったら、勉強して早く受かったら?」実際に何人にも言われました。ただ、税理士試験について調べるほどに、欺瞞だらけで、どうしても放っておけなかったんですよね。これは性格の問題だと思います。私はめんどくさく、しつこい人間ですから。他に誰もやらないんだったら私がやる、ということです。代わりにやってくれる人が出てきたらさっさと渡しますよ、こんな大変なこと。


税理士は気を付けないとすぐ逮捕される








世の中、理不尽なことばかりで、どーしようもないことはありますよね。でも本当に「どーしょーもねえ。」んでしょうかね。ガンで死ぬのはしょうがなくても、税理士試験の理不尽は人災ですから。ただの試験委員のしょうもないミスと、それをチェックしない国税庁の怠慢ですから。なんらかの陰謀があって不正をわざとやっているなら、もうそれは知りませんが、ミスなら防げるものは防ぎましょうよ、ちゃんと対策しましょうよ、というのが私の意見です。


飯塚事件(1963年)

国税庁という組織は、意向に逆らう税理士を弾圧してきた歴史があるのも事実です。国から免許を与えられて仕事をしている者としては、声を上げるのもなかなか勇気がいることかもしれません。飯塚事件(1963年)では、税理士の飯塚毅が当時の税法上合法的に行っていた節税対策(別段賞与)に対し、国策捜査がされ会計事務所の職員4名が逮捕されました。最初の税務調査開始から無罪判決が確定するまでに7年かかりました。


ちなみに、冒頭に掲げた税理士法第一条に「独立した公正な立場において」の一節が入ったのは、飯塚毅先生の尽力だそうです。


『不撓不屈』は、飯塚事件をモデルにした(TKCのプロパガンダ)映画です。

不撓不屈 [DVD]
滝田栄, 松坂慶子, 夏八木勲, 三田村邦彦, 北村和夫
角川ヘラルド映画 ( 2007-01-26 )

おかしなことには「おかしい」と声を上げたい

私はそこまでの気概があって一連の活動を行っているわけではありませんが、誰が考えてもおかしなことにはちゃんと「おかしい」と声を上げたいと思います。税理士業界の常識は、外の世界では非常識です。

試験が終わって予備校の講師がどれだけ考えても、正解がはっきりしない、自分が間違えたのかどうかも、点数もわからない、そんな国家試験が他にあるでしょうか?