Markの資格Hack (税理士試験)

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所得税法

「試験免除大学院は特定支出とならない」という国税庁解釈は税務署内で無視されている

以前の当blogの記事で、「給与所得者の特定支出控除」(所法57の2)を紹介し、国税庁は「税理士試験免除のための大学院は特定支出とならない」と明文で否定した解釈情報を出しており、そしてその解釈はおかしいという私の考えを書きました。どうやら、その国…

中央経済社『税務弘報』2019年1月号記事の誤りを指摘しました(サラリーマンマイカー税金訴訟)

すっかり更新が途切れてしまいました。このところ、メンタルの調子を崩すことが続きあまり余裕がなく、仕事や大学院の課題などに追われておりました。私の近況は、また別の機会に。さて、中央経済社『税務弘報』2019年1月号を見ておりましたら、ある連載記事…

税理士試験不適切問題集 平成30年度(第68回) 所得税法

税理士試験不適切問題集の所得税法編です。 目次 平成30年度(第68回) 所得税法 試験問題 全体の特徴・総評 第二問(計算) 問1 退職所得の源泉徴収税額 問2 C土地(譲渡所得) 問2 給与所得の源泉徴収税額(年末調整済) 参考 問題の不備に関する議論 予備校…

税理士試験免除の大学院を特定支出控除の対象外とする国税庁解釈はおかしい

「給与所得者の特定支出控除」(所法57の2)という制度があります。改正で平成25年分から、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も含まれることになりました。この制度について国税庁が質疑応答を公表していますが、そこで示されている「税理士試験一…

【トリビア】給与支給日に死ぬと所得税が課税されるが、一日前に死ねば課税されない

国税庁サイト・質疑応答事例からの小ネタです。従業員に支給する給与は、給与所得として源泉徴収の対象になります。これは当然の取り扱いです。では、従業員が不慮の事故で死亡してしまい、給与の支給が死亡後になってしまったらどうなるのでしょうか?給与…

配当所得、株の譲渡所得を住民税で「申告不要」にするための申告(名古屋市の場合)

タイトルが長くなりすぎるので省略しましたが、この記事の主題をフルで書くと以下のようになります。「所得税の申告で総合課税に入れた配当所得、申告分離を選択した上場株式等の譲渡所得等を住民税で「申告不要」にするための申告(名古屋市の場合)」です…

年金から特別徴収の社会保険料を年末調整で控除できない、ってどこに書いてある?

今回は年末調整について、世の中に出回っている誤った税法知識を訂正しておきます。質問は、公的年金から社会保険料(介護保険料、後期高齢者医療保険料)が特別徴収(天引き)されている場合に、給与に係る年末調整で、社会保険料控除の適用を受けることが…

特定口座の株の申告で経費は引けないと思っていませんか?税理士や税務署員も知らない税制

1ヶ月ぶりの更新となりました。確定申告時期は深夜まで残業することもあり、全く余裕がありませんでした。記事のストックは溜まる一方。書かずに頭から消えていくことも多くあり、早く書きたいのですが、試験勉強の方も溜まっておりますので、しばらくは更…