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審査請求書に書いた税理士試験の点数を開示すべき「理由」はこれだ

前回の記事で審査請求書を提出した報告をしました。記載した「審査請求の理由」をここに公開します。

目次

審査請求書に記載した「理由」

審査請求の理由

 第一に、原処分庁が作成した開示決定明細書に記載された「不開示とした理由」によると、原処分庁は「①開示された答案の内容と当該答案に与えられた得点との分析や同様の開示請求を行った他の開示請求者との情報交換が行われることなどにより、機械的、断片的知識しか有しない者が高得点を獲得する可能性があり、税理士試験の目的が達せられなくなるおそれがある」と主張している。しかし、上記の理由から、解答欄を不開示とする必要性はある程度理解できるものではあるものの、評点欄(試験の点数)すら不開示とするには理由として不十分である。試験の大問ごとの点数が開示されたところで、試験において高得点を獲得するための特殊な解答方法が生み出されるとは到底考えられないため、当該部分を不開示とする必要性はない。依って少なくとも、評点欄(試験の点数)は開示を行なうべき個人情報であると考える。

 第二に、原処分庁は「②答案の採点について、試験委員及び事務局職員への質問や照会等が増加し、それぞれの有する業務に支障が生じるおそれがある」と主張するのであるが、質問や照会等が増加するおそれがあることを以って情報を不開示とするのは、理由としてなり得ない。税理士試験は、正答(模範解答)、受験者の評点(点数)、具体的な採点の基準などが一切発表されていない、大変不明瞭で情報開示に対して閉鎖的な試験である。そもそも質問や照会等が多い原因として考えられるのは、一部に正解すらはっきりしない不適切な問題が出題されており、採点基準が不明瞭であることである。この情報開示を行ったことにより、「質問や照会等が増加する」蓋然性があると言うことはできず、上記の仮定を不開示とすることの理由とするのは適切ではない。

 第三に、上記②の理由について、試験を実施する以上は主催者として当然に回答すべき質問や照会というものがあり、これらは試験委員や事務局職員に期待される通常の業務の範囲内である。煩雑になるからといってこれらの業務を忌避することでは、試験の公正性が疑われることとなる。国税庁「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準」によれば、開示請求のあった保有個人情報は、法第14条各号の不開示情報が含まれている場合を除き、開示しなければならないところである。この法律によって保護されるべき受験者個人の利益と衡量した上で、「質問や照会等が増加するおそれがある」程度のことでは法第14条第7号の不開示情報に該当するということはできない。

 以上から、原処分庁の処分は適切性を欠いており、当該情報を開示すべきである。

以上が、私の主張するところです。どうでしょうか?客観的に見て説得力があるでしょうか?この記事のタイトルには要約して「税理士試験の点数を開示すべき理由」と書きましたが、あくまで個人情報保護に関する法律に基づく処分(部分開示決定)の審査請求ですので、その妥当性の観点からの主張になります。

1時間程度で書いた1000字の簡略化した文章ですので、まだここに収まっていない理由もあります。審査請求の始まりとなる第一の矢ですのでこんなところでしょう。本格的な意見書を提出する際には、前に相談に行った弁護士にリーガルチェックをお願いするつもりです。

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「開示決定・不開示決定・開示請求に係る不作為に対する不服申立て」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000411600.pdf)から引用

行政不服審査法について勉強

さて、ここまでの手続きはネットで調べた知識でやってきたのですが、審査請求書の書式がネット上にないことからして限界を感じましたので、本屋で専門書を調べてきました。週末にジュンク堂で税理士試験関係や税務の調べ物なども合わせて4時間くらい立ち読みしてきたのですが、いろいろと収穫がありました。


法律に従ってできること、できないこと、手ぬかりのないよう知っておいた方がいいこと、誰も教えてくれないので必要な知識は持っておかないと目的を達成できないからです。こういうことを調べるのに時間がかかってしまうのが痛いのでお金を払ってでも弁護士に教えてもらおうかと思っていたのですが、やろうとしていことがニッチ過ぎてこの分野を専門的に扱っている弁護士を見つけられなかったので自力でやるしかないという結論になりました。もしいい弁護士をご存知の方がいたら教えてください。

「行政不服審査法」についてなるべく読みやすく、要点がまとまっている本を購入しました。とりあえずこの後は、国税庁から弁明書が届き、それに対して私から反論書の提出、場合によっては口頭陳述、参考人の陳述を求めることができるようです。

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私事ですが、今年税理士試験で受験する科目を決めました。こんなことをやりながらもちゃんと試験に合格してやろうと思っています。この先この件でとられる時間を考えると初学で所得税を合格レベルまで持っていくのは無理なので、国税徴収法に変えました。