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新たに税理士試験解答用紙の開示請求書と審査請求書を提出しました

前の記事で書いた、開示決定通知を受け取ったのは、1月14日、土曜日でした。内容を吟味し即日、審査請求を行うことに決め、以下の書類を16日、月曜日に作成、送付しました。

目次

今回送付した書類

平成29年1月16日付で以下の書類を国税庁「情報公開・個人情報保護室」宛てに送付しました。以下、順に説明します。

  • 「国税庁 平成29年1月12日付 官人6−1 保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)」に係る審査請求書 1件
  • 「国税庁 平成29年1月12日付 官人6−1 保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)」開示の実施に係る送付料(郵便切手250円分)
  • 開示請求手数料還付請求書 1枚
  • 保有個人情報開示請求書 2件

審査請求書

審査請求書については、どういう書面を提出すればいいのか調べても出てこなかったので個人情報保護室の担当者に問い合わせました。なんと書式は公開していないのだそうで、結局他の質問と合わせて40分弱も電話で聞きながら書き取って作成しました。所管する総務省の情報公開制度のページにも、開示請求についてはイラスト付きのパンフレットやガイドブックを公開して積極的に広報しているのに、審査請求については「窓口にお問い合わせください」とあるだけで、できる限り抑制したいという意図を感じます。

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「開示決定・不開示決定・開示請求に係る不作為に対する不服申立て」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000411600.pdf)から引用


作成した審査請求書は以下の通りです。ご参考にどうぞ。

国税庁長官 殿
平成29年1月16日

審査請求書

氏名
住所
連絡先

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)に基づく処分について、下記の通り審査請求をします。

1. 審査請求に係る処分の内容
国税庁 平成29年1月12日付 官人6−1 保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)(部分開示)

2. 処分があったことを知った日
平成29年1月14日

3. 審査請求の趣旨
上記処分につき不開示とされた部分について開示を求めるものである。

4. 審査請求の理由
別紙添付の通り

5. 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。」との記載があった。
以上

「審査請求の理由」については、1000字程度になったので別の紙に書いて添付しました。別記事で公開します。


開示の実施に係る送付料

今回の部分開示決定では墨塗りだらけで得られる情報はほとんどないと思いますが、一応何らかの手がかりになるかもしれないので開示の実施手続きを進めます。というわけで、郵送料250円分の切手を同封しました。書類のコピー代等は、開示請求した時の手数料300円に含まれているので必要ないとのことです。

開示請求手数料還付請求書

最初に行った開示請求では、開示を請求する情報に、私は「採点済み解答用紙」及び「合格判定の基礎となる点数」と記入しました。これで2件の扱いになると思い600円分の印紙を貼り付けして納付したのですが、点数は解答用紙上に記入されているので合わせて1件として受理する、と個人情報保護室の担当者から連絡をもらいました。納め過ぎとなった300円分を還付する必要があるので請求書を書いてください、とのことで見本が同封されていましたのでその通りに記入しました。300円は銀行振込での還付となるようで、300円返すためにいくらコストをかけるんだろうと思わないでもないですが、そこは決められた手続きを重視するお役所らしいと思いました。

保有個人情報開示請求書

新たに開示請求を行ったのは、「採点前解答用紙」と「受験者の成績(点数及び順位)の記録されたファイル(本人部分)」の2件です。これは、当初から参考にしている会計士試験で行われている開示請求と同じ内容になります。私が最初に行った開示請求もこれを意図して2件の開示と考えたのですが、一つにまとめられてしまったので、今回はそれを明確にするためにあえて2件に分けて、印紙もそれぞれ貼付して提出しました。

どちらも会計士試験では普通に開示されるもの(前の記事参照)ですが、税理士試験では「当該文書が存在しない」という理由で却下にしてくる可能性も想定しています。情報公開室の担当者もその可能性を言ってきたのですが、(開示・非開示の決定をするのはこの担当者とは別の部署の人事課であるため)電話で確認してもらって「存在しない」という答えが返ってきてしまうと、開示請求をする前に門前払いになってしまうので、あえて聞かずに提出することを告げました。口頭での答えでは、その返答すら記録に残らないからです。つまり、存在しないと主張するのであれば、それを理由とともに正式な文書に記して送ってください、という狙いです。そうすれば当然にこちらはその返答に対して審査請求を行い、議論の俎上に上げることになります。

新しく行った開示請求については、今までに当blogに頂いた報告から考えると、また期限いっぱいの30日かかるような気がします。
開示にせよ不開示にせよ、どのような答えが返ってくるか楽しみです。


審査請求 今後の流れ

審査請求が今後どのように進むかは以下の図の通りです。今、②を行ったところです。次は情報公開・個人情報保護審査会に提出する意見書を用意して待ちます。審査会の開催状況によるので何か月くらい先になるかはなんともわかりません。

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「開示決定・不開示決定・開示請求に係る不作為に対する不服申立て」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000411600.pdf)から引用