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タックスアンサーの誤記を指摘しました(No.7108 印紙税の軽減措置)

誤謬指摘シリーズの新ネタ、今回は国税庁サイト内、タックスアンサーに見つけてしまいました。

目次

建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

このタックスアンサーの誤記は、印紙税に関するものです。この誤記に気づいたきっかけは、8月最後の金曜日(30日)の夕方、私が仕事中に先輩が関与先から問い合わせの電話を受けたことです。「600万円の建設工事の契約書を作成したが、印紙はいくらになるのか?」というもの。その電話曰く、「印紙税額表の金額を貼ろうとしたら取引先の顧問税理士に違う、と言われた」とのこと。


印紙税法の課税文書「請負に関する契約書」(2号文書)のうち、建設工事の請負に関するものについては、現在、軽減措置が実施され、本来の税額より安くなっています。先輩に聞かれ私が手元の税額表を確認すると600万円の建設工事は5千円となっています。しかし、どうも話が合いません。念のためググってみると、タックスアンサーNo.7108には次のようにありました。

2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの


「あ、確かに軽減措置は1,000万円超からなので、600万円は適用なしですね。」そう私は先輩に答えつつ、私の税額表が古かったかな?おかしいな、と思いタックスアンサーをもう一度確認します。しかしタックスアンサーのその表題の下に掲載された軽減後の税額表には100万円超から記載があります。どういうことだろう?さらに下を見ていくと、平成26年3月31日までは軽減措置の対象が1,000万円超からだったので、どうも、タックスアンサーの表題が古いまま残っているのではないか、という考えに至り、「もしかして、これ、タックスアンサーが間違っている可能性がありますね。」と言いました。

税務署に確認

ここまで来て、関与先への回答は一旦保留して、税務署に電話して確認することに。電話でも、おかしいですね、ということになり上に確認してもらうことになりました。一旦折り返しの電話が税務署から来たのが金曜日の5時過ぎ、週明けに正式に返事をもらうということになりました。



「表記の誤り」だった

そうして今週もらった返事では「表記の誤り」ということで確定しました。なんと、こういうことがあるのですね。持ち込まれた話なので、私の手柄というわけではないですが、貴重な体験だったと思います。

本日9月6日、当該ページを確認したところ、既に修正されていました。国税庁は速攻で対応したようです。
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9月4日午前5時にアップデートされたようです。


念のため、修正前のgoogleのキャッシュを掲載しておきます。

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