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【軽減税率】1万円超のおせちは要注意。機内販売のスナック菓子は8%、 アイスクリームは10%

いよいよ消費税増税、軽減税率が1ヶ月後に近づいてまいりまして、マスメディア等にも話題がよく出るようになってきました。*1軽減税率のことを考えると、実に世紀の愚策、悪法、腹立たしい感情ばかり湧いてきますが、それでも一応対応せねばなりません。

昨日今日あたり、おせち商戦に絡めた軽減税率の話題を複数の記事で目にしました。それを見ての再確認、疑問等、ツイッターにツラツラ流しましたので備忘として掲載しておきます。

目次

1万円超のおせちは要注意。


※1万円超、かつ、容器が繰り返し使える場合。

記事は、2019年9月3日、中日新聞朝刊。記事中の国税庁の見解によると、「繰り返し使うことを想定した容器」に入れたものは一体資産として判定。全体が1万円以上であれば、容器の金額に関わらず、全体が10%になるようです。

Q&A(個別事例編)問26あたり参照ですかね。

飲食料品の販売の際に付帯する包装材料等が、例えば、その形状や販売方法等から、装飾品、小物入れ、玩具など、顧客に他の用途として再利用させることを前提として付帯しているものは、通常必要なものとして使用されるものに該当せず、その商品は、「一体資産」に該当します。


機内販売 スナック菓子は8%、 アイスクリームは10%


全日空の方針ではありますが、機内で販売する、スナック菓子は土産物品として8%、アイスクリームは機内食(食事の提供・外食)の扱いとして10%を適用するそうです。新幹線のワゴン販売でコーヒーを売る場合や、野球場の観客席でジュースを売る場合は、軽減税率が適用されると言われていますが、飛行機は違うようです。新幹線の座席は飲食設備ではないが、飛行機の座席は飲食設備となるようです。


Q&A(個別事例編)問69参照。

他方、旅客列車の施設内に設置された売店や移動ワゴン等による弁当や飲み物等の販売は、例えば、その施設内の座席等で飲食させるために提供していると認められる次のような飲食料品の提供を除き、軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します(軽減通達10(注)2)。
①座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供
②座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供

したがって、列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、①又は②に該当する場合を除き、軽減税率の適用対象となります。

疑問 グリーン車での飲食は外食扱い?

ここで新たな疑問が。上記のQ&Aによると、「座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供」は、軽減税率の対象とならないそうですから、座席にメニューが設置してあったら鉄道でもこれに該当するケースはあるのでは?

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東海道新幹線のグリーン車が座席にメニューを設置していたか、定かでないですが、JR・私鉄特急、在来線グリーン車などで座席にメニューを設置して軽食の提供を行なっている列車はいくつか思い浮かびます。国税庁Q&Aに従えば、これらが食事の提供・外食扱いとして10%になる可能性はありそうです。
しかし、その線引き、とても納得できるとは思えませんね。

*1:安倍政権は参院選挙が終わるまで増税の話題を広報しないように指令を出していましたから、ここに来て、と言うのもあります。