審査会答申から2ヶ月を経てようやく国税庁が税理士試験成績の全部不開示の方針を撤回
「税理士試験の成績の記録されたファイルを不開示とした原処分は違法」という審査会答申が出たのが9月19日でしたが、あれから2ヶ月を経てようやく、国税庁が全部不開示の方針を撤回した裁決書を送ってきました。
国税庁から配達証明で届きました。税理士試験の成績開示請求について全部不開示の決定を取り消すという通知。後日blogで詳報。 pic.twitter.com/hJwQzqYEjw
— まあく (@mark_temper) 2017年11月23日
情報公開審査会で「原処分は違法」という答申が出てから2ヶ月。わかりきった決定を出すのに随分と時間がかかります。国税庁は違法という勧告にまさかこのまま無視を決め込むつもりかとすら思いました。
— まあく (@mark_temper) 2017年11月23日
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- 平成29年 官人6-51 裁決書「平成29年官人6-20の原処分を取り消す。」
- 平成29年 官人6-53 保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)
- 不開示理由が元の決定と変わっている
- 国税庁は、開示をしないための理由を「創って」いる
- 他の試験では普通に開示されているのに
税理士試験受験者は激減だが、税理士の数は減っていない
税理士試験の受験者が減り続けていることには税理士会も危機感を感じているようで、様々な施策を行なっています。特に日税連に現会長神津信一氏が就任してから精力的に行なっているように感じます。
しかし、税理士会は根本的な認識を誤っているのではないでしょうか?
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- 税理士試験の受験者は激減、特に若者の減少が顕著
- 税理士会は税理士のイメージ向上策に躍起
- 受験者が減っている原因は何か?
- 税理士新規登録者の数は減っていない
- 試験合格から試験免除へのシフトが起きている
- 税理士会は方向性を誤っている
- 税理士会が行うべきは、試験制度の改革
ある税理士の見解「試験の閉鎖的・権威的体質は、国税庁と税理士の関係そのもの」
以前に、税理士の師岡徹先生が、税理士試験適正化活動に賛同し論文を発表されたことを紹介しました。
私は是非これを多くの税理士に見て頂きたいと思いネットに公開されるようお願いしていたのですが、サイト上に掲載された、と連絡を頂きましたので紹介します。
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- 師岡徹「情報公開請求から税理士試験制度を考える(下)」抜粋
- 他試験との比較:試験委員
- 他試験との比較:試験結果の発表方法
- 開示請求に対する隠蔽体質
- 国税庁・税務署の権力的体質
- 関連記事
「出題のポイント」から分かる法人税法歴代試験委員のやる気・力量
税理士試験「出題のポイント」について記事を2つ書いてきました。既に書いてきたように、国税徴収法は、ほぼ模範解答レベルの詳しい内容でしたが、科目・年によっては、問題文に書いてあることを繰り返しただけで何の参考にもならない代物であることもあります。文量や形式は試験委員の裁量に任されていると考えられ、力の入れようも当該の委員次第です。つまり、品質に非常にバラツキが見られます。今回はこれを問題にします。
法人税法の「出題のポイント」を遡って見ていたら大変興味深いものを見つけたのです。
- 平成29年度(第67回)税理士試験出題のポイント - Markの資格Hack (税理士試験)
- 大原は国税徴収法の「滞納処分」の定義を見直しテキストを訂正すべきだ - Markの資格Hack (税理士試験)
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- 「出題のポイント」はいつから公開している?
- 法人税法「出題のポイント」を分析する
- 1999-2001 (H11-13) 宮口定雄
- 試験委員
- 2002-2004 (H14-16) 杉田宗久
- 試験委員
- 平成15年度(第53回)
- 平成16年度(第54回)
- 2005-2007 (H17-19) 植田卓
- 試験委員
- 平成17年度(第55回)
- 全ての試験委員にとってお手本となる「出題のポイント」
- 平成18年度(第56回)
- 平成19年度(第57回)
- 2008-2010 (H20-22) 山田俊一
- 試験委員
- 平成20年度(第58回)
- 平成21年度(第59回)
- 平成22年度(第60回)
- 2011-2013 (H23-25) 上西左大信
- 試験委員
- 平成23年度(第61回)
- 平成24年度(第62回)
- 平成25年度(第63回)
- 2014-2016 (H26-28) 永橋利志
- 試験委員
- 平成26年度(第64回)
- 平成27年度(第65回)
- 平成28年度(第66回)
- 2017- (H29-) 近藤雅人
- 試験委員
- 平成29年度(第67回)
- 試験がどうあるべきかを真剣に考えて欲しい
大原は国税徴収法の「滞納処分」の定義を見直しテキストを訂正すべきだ
前回の更新では、税理士試験「出題のポイント」の公開について予告しましたが、今回は、実際に公開された「出題のポイント」を見て、わかることを論評していきたいと思います。「出題のポイントって何?」という人は前の記事からご覧ください。
当初この記事は、各科目の「出題のポイント」を比較するつもりで書いていたのですが、国税徴収法について疑問点を調べているうちに、思わぬ方向に話が膨らんでしまいました。
それから、大原さん、ごめんなさい。私は、ずっと大原のテキストが使いやすいと思い大原派でやってきましたし、基本的に信用しているのですが、今回、止むを得ず名指しで批判します。一時は、「試験委員は「滞納処分」の意義を間違えているのではないか?」というタイトルにしようと思ったのですが、資料を調べていくうち、私の中でどうも間違っているのは大原の方だという結論に達しました。私の指摘が正しければ、大原は解答速報だけでなく、理論テキストの内容から訂正が必要なこととなるはずです。
大原水道橋校のS先生にも電話でお話しさせて頂きましたが、訂正の必要性を全くお認めになりませんでしたので、残念ながらこのような形で発表することになりました。
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- 国税徴収法
- 「出題のポイント」
- 〔第一問〕
- 〔第二問〕
- 第一問問2について
- 大原の解答
- 滞納処分の意義
- 保全処分の種類
- 条文に戻る
- 国税庁に聞いてみた
- 大原に聞いてみた
- 結論