Markの資格Hack (税理士試験)

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審査会答申から2ヶ月を経てようやく国税庁が税理士試験成績の全部不開示の方針を撤回

「税理士試験の成績の記録されたファイルを不開示とした原処分は違法」という審査会答申が出たのが9月19日でしたが、あれから2ヶ月を経てようやく、国税庁が全部不開示の方針を撤回した裁決書を送ってきました。


目次

平成29年 官人6-51 裁決書「平成29年官人6-20の原処分を取り消す。」

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平成29年 官人6-51 裁決書

平成29年 官人6-51 裁決書

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平成29年 官人6-51 裁決書

平成29年 官人6-51 裁決書

平成29年 官人6-51 裁決書

平成29年 官人6-53 保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)

平成29年 官人6-53 保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)

平成29年 官人6-53 保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)

平成29年 官人6-53 保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)


不開示理由が元の決定と変わっている

というわけで、先の記事で私が書いた通り、先の決定の取り消しと、部分開示の決定が改めて出ることとなりました。部分開示とは、要はまたあの真っ黒に塗りつぶしたやつが出るのでしょう。

意外だったのは、この件(平成29年(行個)諮問第120号)について国税庁が当初の理由説明書で書いていた、「法第15条第1項の「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるとき」に該当しないことから、不開示とした。」」という理由がまるまる削除されています。変わって、「機械的、断片的知識しか有しない者が高得点を獲得する可能性が高くなることから 〜 法第14条第7号に該当する」としています。これは、私が行っている他の開示請求2件の不開示理由と同じ理由です。「特定の受験者の情報のみを出力することは技術的に不可能である」としていた理由は一体どこへいったのでしょうか?

国税庁は、開示をしないための理由を「創って」いる

この「特定の受験者の情報のみを出力することは技術的に不可能である」という理由が新しい決定通知書から消えたことは、国税庁にとって後ろめたい説明だったからではないでしょうか。法第15条第1項は不開示とする根拠条文にはならない、という点が、元の不開示決定通知書、理由説明書で国税庁が犯したミスでしたが、理由はそのままに根拠条文を法14条第2号に変えれば、それはそれで一応通る理由になると私は思います。
この方針の転換、一貫性のなさは、国税庁が真の理由から結論を導いているのではなく、「開示したくない」という結論が先にあって、開示しないで済むような理由を後から「創って」いるからこういうことになるのではないでしょうか。元々「特定の受験者の情報のみを出力することは技術的に不可能である」という説明は疑わしいもので、私はコンピュータシステムの技術に詳しい方に助言を求め反論の意見書を提出していましたが、国税庁はその反論に答えることなく説明そのものを撤回してきました。この経緯は、国税庁に対する不信感をますます高めるものとなるでしょう。


他の試験では普通に開示されているのに

これも繰り返し言っておりますが、会計士試験、司法試験、司法書士試験等の法律試験でも記述問題の答案や詳細な成績が開示されています。国税庁が税理士試験の開示を頑なに拒否するのは、公式に示しているのとは別の理由があるからとしか思えません。