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開示請求No.13 審査請求書 模範解答は本当に存在しないのか、改めて切り込む

税理士試験には模範解答が存在しない、という国税庁の公式見解が、平成15年の情報公開審査会答申で出されていることは、以前にこのblogでも紹介しました。


模範回答を出す・出さない以前に、作っていない、という理解に苦しむ回答。模範回答なしで採点を行っているなどという状況は、他の国家試験でも聞いたことがありません。しかし、この審査請求・答申は、第51回税理士試験に係るものですから、既に17年が経過しており、さすがに古くなっています。今とは状況が変わっているかもしれませんから、この答申を基に議論を進めるのは、賞味期限切れという感じもあり、改めて確認しておく必要性を感じていました。

税理士試験適正化要望活動で打ち出してきた要望の一つ、「2.模範回答の公表」を実現するためにも、模範回答の存在確認から行わなくてはいけません。これまで行ってきた開示請求の中でも、本丸を残していた感もあり、いよいよ、そこに切り込んでいこうかという場面です。

目次

行政文書不開示決定通知書

行政文書不開示決定通知書


17年ぶりに行われた税理士試験の模範解答の存在確認への回答は、やはり「作成していない」というものでした。これに対し、以下の審査請求を行いました。

審査請求書

国税庁長官 殿
平成30年5月6日


審査請求書

 
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づく処分について、下記の通り審査請求をします。

1. 審査請求に係る処分の内容
国税庁 平成30年3月29日付 官人6−24 行政文書不開示決定通知書
2. 処分があったことを知った日
平成30年3月31日
3. 審査請求の趣旨
上記処分を取り消し、行政文書の全部開示を求める。
4. 審査請求の理由
別紙添付の通り
5. 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。」との記載があった。

以上

審査請求の理由

 本件審査請求は、審査請求人が「平成29年度税理士試験の採点基準、模範解答」の開示を求めたのに対し、処分庁が当該文書を作成しておらず保有していないことを理由に不開示の決定(平成30年3月29日付 官人6−24)を下したものに対するものである。
 
 処分庁によれば、税理士試験では採点基準も模範解答も作成していないとのことであるが、試験問題の解答及び採点に要求されると考えられる高度な水準に鑑みれば、あり得ないことである。平成29年度税理士試験の延受験者数は11科目で45,462人であり、科目毎の答案用紙はB4用紙十数枚に膨大な量の記述がされている。試験委員には公正妥当な採点が求められ、その重責は想像に難くないが、採点基準も模範解答の類もないとして、一体どのようにしてそれが可能になるのか、皆目見当がつかない。試験問題について十分な知見を得ている受験生や予備校講師の中に、この説明を聞いて素直に信じる者がどこにいるであろうか。もし本当に採点基準も模範解答も存在しないのだとしたら、それで公正妥当な採点ができているのか、強く疑わせるものである。
 処分庁の斯かる説明が事実であるのか、科目・問毎に具体的な採点手順を明らかにして実証してもらわねばなるまい。審議にあたっては、事務局職員への聞き取りに終始することなく、実際に採点作業にあたった試験委員の証言を求められるよう、お願いしたい。


さて、この審査請求、どのように展開していくでしょうか?乞うご期待。