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「税理士試験受験者の成績」不開示決定に対する審査請求を行いました

下記の記事で行った開示請求に対し、2月に国税庁から決定通知書が届いていました。私が現在までに3件行っている開示請求の3件目です。これに対する審査請求書を提出しましたので公開します。審査請求を行った後で、審査会では他2件の審議と併合されるものと想定しています。


shikaku-hack.hatenablog.com

目次

今回の開示請求の対象

今回開示請求を行った対象は、「平成28年度第66回税理士試験(相続税法)における受験者の成績(点数及び順位)の記録されたファイル(本人部分)」です。当初から私は、この「成績ファイル」の存在を確認するために、最初の開示請求で行った「採点済み解答用紙」とは別のものとして考えていたのですが、国税庁に最初の開示請求でまとめられて1件の回答(決定)にされてしまったため、改めて独立した開示請求として行ったものです。



決定通知書

 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)


ということで、「開示請求に係る保有個人情報は、電磁的記録として保有している」という答えを引き出したことが、この決定通知の中でとても重要なことです。もう一つ、「順位が記録されたファイルは、作成しておらず」というところもポイントです。司法試験や会計士試験では順位も開示されますが、税理士試験においては順位を管理していない、ということがこれで判明したわけです。



さて、不開示とした理由ですが、はっきり言って、舐めてますよね。理解不能です。このようなふざけた決定通知に対する、私からの怒りの返答が以下になります。


審査請求書

審査請求書1枚目は省略。

請求の理由

 処分庁の説明によれば、「開示請求に係る保有個人情報は、電磁的記録として保有しているが、不開示情報を容易に区分して覗くことが困難であり、法第15条第1項の「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるとき」に該当しないことから、不開示とした。」とある。ここでいう不開示情報が何を指すか明確にされていないが、審査請求人以外の他の受験者の個人情報を指すと思われる。

 審査請求人が開示を求めた保有個人情報(本人の成績(点数))は、税理士試験の受験者に対し、「税理士試験結果通知書」として通知される書面の中に、「ランク」として記載されているAからDの評価の基となっている点数であり、さらに内部的に保有しているとみられるその大問ごとの内訳である。

 そうであるならば、当該電磁的記録から本件保有個人情報(本人の成績(点数))部分のみを取り出すことが技術的に困難であるとは考えにくく、処分庁の説明は承服し兼ねる。よって、当該電磁的記録の記録されたデータベースシステムから本件保有個人情報を抽出し、汎用的なCSV形式のファイル等に保存して審査請求人に開示することを求める。

 そのデータベースシステムが特定の受験者の成績(点数)のみを抽出して出力することを想定していない設計になっているとは通常であれば考え難い。しかし、仮にそのような仕様であるというのであれば、そのときは、全受験者の電磁的記録を紙に出力した上で、不開示情報(審査請求人の個人情報以外の部分)を全て墨塗りにすれば事足りる。本件とは別の開示請求において、審査請求人が答案用紙の開示を求めたのに対して、処分庁が紙面のほとんど全ての部分を墨塗りにして開示を実施したのと同じようにすれば可能となるのである。

 そもそも、法第15条第2項では、「開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。」と明記されているのであるからして、この規定を意図的に無視したとしか思えない処分庁の説明は、甚だ理解に苦しむものである。

以上です。