Markの資格Hack (税理士試験)

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税理士試験の合格まで何年かかるのか?(開示請求により入手した統計を初公開)

税理士試験は公式に公開されている情報が少なく、不透明な点が多い試験です。私、Markは、そのことを問題視し、国税庁に対し開示請求を行い、閉ざされた闇にメスを入れる試みを行ってきました。今年(第68回)の試験から、受験者に点数が公表されるようになったのも、この成果だと思っています。

税理士試験は合格までとかく年数のかかる試験ですので、実際のところどれくらいかかるのか、多くの受験生が知りたいところだと思います。これまで税理士会の行ったアンケート調査による数字を私も主張の中で使用してきましたが、国税庁はより正確なデータを持っているはずだと睨んできました。国税庁が税理士試験の運営や成績管理のために使用している「税理士試験システム」には、公表されていないデータが保存されていることが開示請求により判明し、最近になって私の下に大量のデータが届いたところです。これらは順次、このblogで分析・公開していく予定です。


今回は、史上初めて開示された合格年数の統計を分析しわかったことを、プレゼンテーション形式でお見せします。どこの予備校も持っていない正確な情報をここで独占公開します。

目次

  • 税理士試験の合格まで何年かかるのか?
  • 税理士試験はこのままではいけない
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判例評釈 最大判S60.3.27(大嶋訴訟、サラリーマン税金訴訟)「租税とは何か」

租税訴訟の中でも最も有名な部類に入る大嶋訴訟(大島と表記するものもあり)。ゼミで判例評釈を書きましたので、blogにも載せておきます。『租税判例百選』でも、一番最初に4ページとって金子宏教授が評釈を書いておられます。元はと言えば昭和39年分の所得税について争っていたものですが、最高裁で判決が出るまでに20年もかかっています。ゼミの教授に聞いたところによれば、当時はマスコミでとてもセンセーショナルに扱われ、ワイドショー的な番組で「サラリーマンの税金は不公平だ」と連日騒がれたそうです(その中には、自営業者は私的な出費を経費で使い放題という的外れな論調もあったようですが)。判決の中で「税金とは何ぞや」という根本が論じられておりますので、必見です。

目次

  • 判例評釈
    • 1 事実
      • 1-1 事件番号・裁判の経緯
      • 1-2 概要
      • 1-3 原告の主張
      • 1-4 争点
      • 1-5 参照条文
    • 2 裁判所の判断
      • 2-1 判決及び法廷意見
      • 2-2 伊藤正巳裁判官の補足意見
      • 2-3 谷口正孝裁判官の補足意見
      • 2-4 島谷六郎裁判官の補足意見
      • 2-5 法廷意見の傍論的部分(租税の機能について)
    • 3 評釈
      • 3-1 概要
      • 3-2 先例としての評価・影響
    • 4 参考文献
  • 教授の解説
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税理士試験免除の大学院を特定支出控除の対象外とする国税庁解釈はおかしい

「給与所得者の特定支出控除」(所法57の2)という制度があります。改正で平成25年分から、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も含まれることになりました。この制度について国税庁が質疑応答を公表していますが、そこで示されている「税理士試験一部科目免除のための大学院の費用が特定支出に含まれない」とする法令解釈について疑問があります。



目次

  • 「 給与所得者の特定支出控除」制度の概要
  • 国税庁解釈「税理士試験免除のための大学院は特定支出とならない」
  • 法令にはそんな要件は書いていない
  • 研修費としてなら特定支出に該当するか
  • 速やかな解釈見直しを要望します
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『税務弘報』7月号 増田英敏教授 税理士試験の問題点と大学院についての意見

『税務弘報』2018年7月号の増田英敏教授の連載で、税理士試験の問題点と大学院について取り上げられておりますので、ご紹介します。税理士試験の問題の傾向については、私も当blogで批判を展開してきており、このコラムにも強く首肯するものです。こうした有識者の見解が積み上がっていって試験改革に結びついて欲しいものです。



(前略)
条文や計算方法を暗記しなければ合格できないという現行の税理士試験のあり方には大きな疑問を感じている。専門学校に通い税法の条文と通達を丸暗記しなければ合格できないという試験問題の内容は、税理士に実務上求められる能力と大きな乖離があるといえよう。

(中略)

税理士には税法の解釈・適用能力が求められているにもかかわらず、法的な判断能力(リーガルマインド)を錬成する教育を受ける機会がきわめて限られているという問題に直面している。この問題を解決する1つの方法が、大学院進学であるといえよう。

(中略)

大学院進学の目的を税理士試験の科目免除のための便法と捉えるのではなく、むしろプロフェッションとしての能力の涵養にあると再確認すべきである。
『税務弘報』2018年7月号 p.80


増田教授は、国税庁で税理士試験免除の論文審査担当に任命された経験もお持ちです。大学院を単なる試験の短絡ルートでなく、そこで学ぶことに意義があるというお考えにも、私は賛同します。

全文を読まれたい方は、本紙を購入してご覧ください。

私の大学院生活も、課題が増えてきて忙しく過ごしています。


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