共有持分で所有していた貸家の敷地に供されていた宅地を共有持分で取得した場合の評価及び小規模宅地等の計算の特例の適用の可否
twitterで速報しましたが、諮問第120号の答申が突然出ました。国税庁の不開示決定を取り消せ、ということでインパクトのある決定が出たのですが、答申の中身を読むと、これは内容を審議する以前に、国税庁の手続きに法的な間違いがあったので違法という結論のようです。今後どうなるのか、週明けに問い合わせようと思っていますので、しばしお待ちください。
【速報!!】予期していなかった答申書が急に来た。
— まあく (@mark_temper) 2017年9月20日
えっ、えっ。 pic.twitter.com/Div2Cwi3Yb
さて、今回の記事は、標題の通り相続税なんですが、業務で疑問にぶち当たりまして、数日来ずっと私の頭を離れないでおります。私の中で一応の結論は出たのですが、確信が持てないでおりますので、相続申告の経験豊富な読者の方にお知恵を拝借できないかとブログに持ってきた次第です。ご教示よろしくお願いします。
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- 共有持分で所有していた貸家の敷地に供されていた宅地を共有持分で取得した場合の評価及び小規模宅地等の計算の特例の適用の可否
- 2.質問事項
- 3.事実関係
- 4.問題点
- 5.関連法令
- 6.当方の見解
平成29年(行個)諮問第119, 120号 意見書を提出しました
平成29年9月18日付で以下2件の意見書を、情報公開・個人情報保護審査会に送付しました。
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- 平成29年(行個)諮問第119号
- 1 国税庁の理由説明書について審査請求人の意見
- 平成29年(行個)諮問第120号
- 1 国税庁の理由説明書について審査請求人の意見
- 1-1 法第14条第7号柱書きの不開示情報該当性について
- 1-2 法第15条第1項該当性について
- 1-3 情報を紙媒体に出力することが可能な一定期間とは何か?
- 1-4 特定の受験者の情報のみを抽出し出力することが不可能としている点について
- 1-5 事務局の人員が不足しているとしている点について
- 2 結論
- 謝辞
リスクを取りまくって行動しています
税理士試験適正化を目指して去年の試験後に活動を始めてから一年が経ちました。本当に今、私が、これをやるべきなのかは日々葛藤があります。少なくとも自身の人生計画を考えた上で、賢い行動とはとても呼べないでしょう。
何か行動を起こしたことに対し批判されることは承知の上ですので別に構いませんが、言われっぱなしというのも精神衛生上よろしくないのでたまには申し上げておきましょう。私に対して2ちゃんねるで、あることないこと好き勝手言っている人たちへの愚痴のようなものです。
2ちゃんねるの税理士試験総合スレは俺のこと大好きかよw アホくさw 税理士試験より税理士受験生の話題でなんでそんなに盛り上がれるのか、印面vs官報のエンドレスバトルを飽きもせずやってるし、謎。
— まあく (@mark_temper) 2017年9月13日
うすうす感づいてはいたが、税理士試験の問題は、国税庁だけではなく、日税連の体たらくにも原因がありそう。去年の不備問題だって税理士試験委員の作問だし。だとしたら、もうどこに訴えたら動いてくれるのか絶望しかない。昭和55年の大蔵委員会で糾弾した国会議員に会いたい。
— まあく (@mark_temper) 2017年9月17日
今日も朝から一日中、国会議事録を検索している。
— まあく (@mark_temper) 2017年9月17日
衝撃。昭和54年の衆議院大蔵委員会で、税理士試験の問題がやり玉に上がっていた。曰く、昭和53年の財務諸表論は解答不能の欠陥問題。しかも盗作。51年の簿記論は常軌を逸したもの。模範解答を出せ。
俺は昭和50年代を辿っていたのか。
昭和54年に税理士試験の問題不備が国会で取り上げられたときは、税理士114名の請願があったそうだ。
— まあく (@mark_temper) 2017年9月17日
なんで平成28年の問題不備は税理士の間で運動が広まらないんだよ。必要な資料は揃えただろ。それとも取るに足らない問題?
1年かけてやってきて、広まらないのには限界を感じるよ。
この一年、証拠を揃えれば必ず税理士試験の不備が問題化すると信じてやってきた。仕事して休日ほとんど費やして調べて書いて話して。国徴1科目受けるのが限界だったよ。彼女とも別れた。
— まあく (@mark_temper) 2017年9月17日
当の税理士や受験生にそこまで問題意識が広まらないなら俺がやっても無駄じゃないかと、、、
リツイート希望。
今年の税理士試験採点「前」答案用紙の開示請求もやっているのだけど、そんなことしたら採点してもらえなくなるんじゃないかとも言われている。受かっているかもしれないのに棒に振るかもしれない。国税に楯突くような真似は頼むからやめてくれ、と親に泣かれたのは辛い。堪える。
— まあく (@mark_temper) 2017年9月18日
開示請求をしたから不合格になる、一生税理士にはなれない。あってはいけないことだけど、絶対にないとは言い切れない。開示請求を殺到させることは、今後点数が発表されるようになることに繋がるかもしれないが、リスクがゼロではない。
— まあく (@mark_temper) 2017年9月18日
特別試験廃止に繋がった違憲訴訟は税理士が訴えて5年かかった。飯塚事件では国税の国策捜査で飯塚毅会計事務所職員が法人税法違反で逮捕されて無罪までに7年かかった。
— まあく (@mark_temper) 2017年9月18日
今なぜ俺がリスクをかけてこれをやっているのか。はっきりとはわからない。https://t.co/l8ReH1jxMA
blogに広告貼ってるのでアフィ収入目的でやってるとか頭の悪いことを言う輩もいるけど、そんなのどう考えても投下してる労力に見合うわけねーから。
— まあく (@mark_temper) 2017年9月18日
印刷代、郵便代、電話代がやっとまかなえるかどうかくらいだよ。水面下でもやってますから。応援してくれる人はblog経由で本でも買ってね。
いま具体的に考えているわけではないけど、国相手に訴訟を起こすには弁護士費用で30〜50万はかかると言われた。そのときはカンパでも募りますよ。
— まあく (@mark_temper) 2017年9月18日
まぁ、なんやかんや言って、やる気なくしたらさくっと辞めるかもしんねーから。そんときは責任持てんよ。
— まあく (@mark_temper) 2017年9月18日
聞かれたことに何でも素直にお答えするわけでもありませんのでご承知おきを。
私が、(税理士受験生にとっての新年度とでも申しましょか)9月から何を勉強しているか、時期が来たらお知らせしますね。
カンパ受付
奇特にも、私の行動を応援してくださる方からありがたい申し出を頂いていますので、試験的にカンパを受け付けようと思います。何に活かせんと欲しているのか、メッセージを添えて下記のリストから贈って頂けたら深甚に存じます。ただし、将来にわたって何かの行動をお約束できるものではありませんので、無償のお気持ちで、よろしくお願いいたします。
受験者の9割が合格する税理士試験の「特別試験」があった 東京地判昭和54年9月20日
税理士試験にはかつて「特別試験」というものがありました。昭和61年まで存在したこの「特別試験」は税務職員等だけが受けられるもので、合格率は80〜90%と異常に高率でした。「特別試験」については、ネット上にも資料が少なく、中には税務職員の試験免除制度と混同している記述も見られることから、ここで「特別試験」とは何であったのか明らかにしておきたいと思います。この「特別試験」の誕生から廃止までの経緯からは、国の税理士制度に対する考え方の一端が窺い知れます。
先日、この特別試験に関する判例をたまたま目にしたことから、twitterで連続ツイートしたのですが、この記事は、そこからさらに調査を加え大幅に加筆したものです。
たまたま、この判例見つけちゃったので覚え書き。https://t.co/6HwnkkVaw0
— Mark / まあく (@mark_temper) 2017年9月11日
昭和31年から昭和61年まで、税務署OBだけが受けられる「特別試験」という税理士試験があった。合格率は80〜90%。→
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- 税理士のうち「特別試験」出身者の占める割合
- かつて存在した税理士試験の「特別試験」とは
- 根拠規定
- 誕生から廃止まで
- 1951年(昭和26年)
- 1956年(昭和31年)
- 1960年(昭和36年)
- 1980年(昭和55年)
- 税理士が起こした「特別試験」の違憲国賠訴訟
- 概要
- 原告らの訴え
- 理由及び主文
- 訴訟のもたらした成果
- 参考文献
「特定の受験者の情報のみを出力することは技術的に不可能である」平成29年(行個)諮問第120号 国税庁理由説明書
現在、私が行っている審査請求は3件が進行中ですが、諮問第119号と120号について、国税庁の理由説明書が到着していますので、公開しておきます。今回は、諮問第120号の理由説明書全文掲載と、その分析、反論を行います。
続きを読む目次
- 平成29年(行個)諮問第120号 国税庁理由説明書
- 理由説明書
- 本件対象文書について
- 法第14条第7号柱書きの不開示情報該当性について
- 法第15条第1項該当性について
- 「税理士試験等結果通知書」と「税理士試験結果通知書」の見本
- 疑問・反論まとめ