国税庁が審査請求書を受理 税理士試験の解答用紙を開示すべきかの審査会が始まります
先週、国税庁から郵便を受け取りました。内容は、「情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)」ということで、1月16日付で私が国税庁長官に対して行った審査請求書を受理し、情報公開・個人情報保護審査会へ諮問したということの通知になります。国税庁が行ったほとんど真っ黒なのり弁開示が妥当なものなのか、税理士試験の解答用紙を開示すべきか否かの審議がいよいよ始まります。
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- 前回までの流れ
- 「情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)」
- 今後の展開
- この開示請求に関心のある方は
従順な税理士受験生は、試験が如何に理不尽であろうと不備があろうと現状維持でいいと言う
従順な税理士受験生は、試験が如何に理不尽であろうと問題に不備があろうと現状維持でいいと言う。そして今年の税理士試験も何も変わらず不備問題が出題されるのでしょう。
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- よく訓練された税理士受験生は抗議の声一つ上げない
- 税理士試験 法人税法 Part.97
- ☆税理士試験総合スレ Part.31☆
税理士試験の不適切な運営2 過去の試験会場・不正・トラブル
前回の記事からの続きです。
shikaku-hack.hatenablog.com
椅子と一体化した簡易的な机が使われていた件ですが、私にとっては衝撃でした。私が過去に受験した平成24年から27年まで(愛知県会場)で、机が狭いと感じるような会場に当たったことがなかったので、よもやそんな劣悪な環境で試験を実施するとは想像できませんでした。以下で私が受験したときの会場の写真を掲載しています。
もし私が受験する会場が先の記事に出てくるような机だったとしたら、その場で責任者を呼び出して訴えるでしょうね。まあ、現実的に直前で訴えてどうなるものとも思えませんが、少なくともその日の受験が終わった後で、他の受験者のいる前で延々と抗議すると思います。他の会場で受ける人に比べて明らかに不利ですから。よもやそんなことが起きないことを祈っています。
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- アリーナクラスの大規模会場が使われた頃はよかったが
- 試験運営経費の増大と会場変更
- 平成25年度予算執行調査の結果
- 平成27年度予算執行調査の結果
- 受験料値上げの是非
- 過去の税理士試験会場(名古屋)
- 平成24年(第62回)ポートメッセ名古屋
- 平成25年(第63回)ポートメッセ名古屋
- 平成26年(第64回)ポートメッセ名古屋
- 平成27年(第65回)吹上ホール
- 平成28年(第66回)愛知大学 名古屋キャンパス
- 他にもあった杜撰な運営
- 試験時間外に解答の記入を行う受験者とそれを制止しないアルバイトの試験官
- 監督補助者の報告を無視し不正を黙認する試験官
- 問い合わせに対する回答の不統一
- センター試験並みの厳格な運営を
- 国税審議会に要望を送付します
税理士試験の不適切な運営 過去には解答に支障があるほど机が狭く不公平な会場も
「ここがオカシイ!税理士試験」シリーズ03
先日、今年(第67回)の税理士試験の概要が国税庁から公告されました。
2ちゃんねるでは、まだ発表になっていない試験会場について話題になっていました。そこで過去にこんなに酷い試験会場があったという話が出てきており、私自身驚くことがありました。
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- 過去にあったこんなに酷い税理士試験会場
- 机が狭く問題が広げられない
- 机が狭いとなぜ問題か
- 問題を片手で持って解かざるを得ない衝撃のスタイル
- 昔はあった冷房のある会場への遠征
- この机で試験が実施された?
特定口座の株の申告で経費は引けないと思っていませんか?税理士や税務署員も知らない税制
1ヶ月ぶりの更新となりました。確定申告時期は深夜まで残業することもあり、全く余裕がありませんでした。記事のストックは溜まる一方。書かずに頭から消えていくことも多くあり、早く書きたいのですが、試験勉強の方も溜まっておりますので、しばらくは更新頻度が落ちます。ご了承ください。
さて、この間に税務実務で新たな知見を得たことも多々ありましたので、今日はそのうちの一つをまとめておこうと思います。今やネットで株取引などをやっておられる方も多くいらっしゃると思います。普通は特定口座を使っていると思いますので申告も不要ですが、譲渡損の繰越控除をするのに確定申告をされた方はいらっしゃるでしょうか。
そんな日常的に株取引をしているあなたに、今まで知らずに損していた、という話をします。株に関する書籍購入費、セミナー代や通信費などを経費として控除できないかと考えたことはありませんか?それともそんな発想、端からありませんでしたか?実はそれ、できるんです。
この記事は13,000文字以上ありますので、結論だけ読みたい人は中程からどうぞ。
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- 本題に入る前に
- 所得税額計算の仕組み
- 総合課税と分離課税
- 株の譲渡=譲渡所得ではない
- 結局、株の譲渡は分離課税
- 事業所得・雑所得は必要経費を算入できるが、譲渡所得はできない
- 申告書にどうやって記載するか
- 「確定申告書等作成コーナー」での入力場所
- しっかり申告して節税に活かそう
- 税理士や税務署員でも知らない者がいる
- 経費を申告するリスクも