税理士試験問題の不備が国会で指摘されていた 昭和54年6月5日 第87回国会 衆議院・大蔵委員会 第26号
前回に引き続き、国会で税理士試験が話題になった場面を掘り下げて行きます。国会議事録を昭和26年から平成30年まで検索すると、「税理士試験」というワードが87会議で発言されています。それを一件一件つぶさに見ていっているわけですが、なんと、税理士試験に解答不能の問題が出題されて、国に問いただしているという場面がありました。
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- 昭和54年6月5日 第87回国会 衆議院・大蔵委員会 第26号
- 雑感
税理士の「特別試験」を廃止に追いやった国民の声 昭和55年4月1日 第91回国会 参議院・大蔵委員会 第10号
この記事は、1年半前に公開した下記の記事の続編です。
昭和55年4月1日 第91回国会 参議院・大蔵委員会 第10号。税理士法改正について討議された委員会で、これ超重要な内容ですよ。特別試験廃止の経緯、指定研修への懸念、税理士試験の問題点について議論されていることはもとより、この委員会で法1条(税理士の使命)についても修正が加えられています。
非常に長い引用となっていますが、太字で強調した部分だけでも是非読んで頂きたいと思います。
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- 昭和55年4月1日 第91回国会 参議院・大蔵委員会 第10号
- 法案提出の経緯
- 税理士の地位
- 税務職員の指定研修について
- 法1条(税理士の使命)
- 特別試験について
- 法41条の3(助言義務)について
- 税理士試験が非常に難しい問題、国税職員の天下り問題
- まとめ
科目選びの参考に 国税徴収法はこんな科目です
税理士試験の一科目でありながら、どんな科目なのかあまり多くは知られていない、国税徴収法。私のおすすめ科目であり、国徴のプレゼンスを上げていきたいと前々から思っておりました。私は平成29年に国税徴収法に合格しましたが、この経験をまとめておこうと思っているうちに時間が過ぎてしまいました。最近、以下の記事に頂いたコメントや、私の周りでもこの科目について聞かれましたので、この機会にお答えしたいと思います。
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- 国税徴収法とは
- 国税徴収法の特徴
- 近年唯一受験者が増加している科目。
- 絶対的な学習量が、全科目の中でおそらく酒税法に次ぎ少ない。
- 受験生のレベルが相対的に低いので短期合格も可能。
- 租税実体法でなく手続法であるため、他の税法と大きく性格が異なる。
- 国税徴収法の他に国税通則法、民法を学習する。
- ベタ書き・スピード勝負の相続税法とは対極。
- 酒税法・固定資産税のようにワンミスアウト、運の要素が高くなく、実力が順当に反映されやすい。
- そのため人によって向き・不向きがある。
- 合格を確実にするための受験テクニックは必要。
- 他の合格者の声
中央経済社『税務弘報』2019年1月号記事の誤りを指摘しました(サラリーマンマイカー税金訴訟)
すっかり更新が途切れてしまいました。このところ、メンタルの調子を崩すことが続きあまり余裕がなく、仕事や大学院の課題などに追われておりました。私の近況は、また別の機会に。
さて、中央経済社『税務弘報』2019年1月号を見ておりましたら、ある連載記事が目に留まりました。
ちょっと信じ難いんだけど、というか私が間違って読んでいるのかと思って何度も確認したのだけど、『税務弘報』1月号の税務判例についての連載記事の解説が思いっきり間違っているように思えてならない。本誌見られる方はちょっと見てください。
— Mark / まあく (@mark_temper) 2018年12月27日
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- 『税務弘報』2019年1月号「判決文をスッと読む極意」第4回
- 編集部に記事の誤り指摘をメール
- 3月号にて訂正記事が掲載
- 自家用車は「生活に通常必要な動産」か?
新しい試験結果通知書、採点担当試験委員の存在、史上最年少合格者など新事実が判明
前回に引き続き、開示請求で入手した膨大な資料の中から新たに判明した事実をまとめて公開します。
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- 開示請求No.16 「第81回国税審議会税理士分科会における配布資料及び議事録」
- 開示文書
- 国税審議会議事
- 議事録
- 史上最年少合格者は昭和33年の17歳
- 試験結果の検討過程
- 試験委員の推薦
- 試験委員の選考方針
- 採点担当試験委員の存在
- 受験手数料の値上げ
- 試験結果通知書の点数表示化
- さらに開示を求めるべきか