Markの資格Hack (税理士試験)

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日弁連「税理士試験は実定法の解釈技術の能力を試す試験となっていない」

日本税理士会連合会は、平成24年9月26日付で、国税庁長官及び財務省主税局長に「税理士法に関する改正要望書」を提出しました。要望書の中で、税理士資格について、税理士法では弁護士及び公認会計士(平成26年改正前)に無条件で税理士資格を付与していることに関し、「弁護士は会計学に属する科目に,公認会計士は税法に属する科目に合格することを原則とするなど,税務に関する専門性を問う能力担保措置を講じるべきである。」としました。

日税連の要望書に対し、両士業団体は反論の意見書を発表し、会計士協会とは激しいバトルが勃発したことは以前の記事でも紹介しました。


今回の記事では、日弁連の意見書から税理士試験の本質について考えることとします。

目次

  • 日弁連の意見書
  • 現在の税理士試験の本質
  • 税理士会は税理士試験に真剣に向き合うべきである
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審査会答申「税理士試験の成績の記録されたファイルを不開示とした決定は、違法なものであり取り消すべきである。」 平成29年度(行個)答申第98号

既にtwitterの方で要点だけ説明させて頂きましたが、平成29年(行個)諮問第120号について、突然、予期していなかった答申書が届きました。こちらからの意見書の提出期限が9月19日とされていて、それを出したばかりでしたので、突然答申が出る意味がわからなかったのですが、答申書を落ち着いて読んでようやく理解できました。

結論を先に書いてしまうと、私が勝った、というわけではありません。これは、審査会で内容を審議して判断する以前の問題で、当初、国税庁が私に出した不開示の決定書が法律に則った形式になっていなかったため、無効(違法)ということです。

目次

  • これまでの経緯
  • 平成29年9月19日(平成29年度(行個)答申第98号) 答申書
  • ふりだしに戻る?
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共有持分で所有していた貸家の敷地に供されていた宅地を共有持分で取得した場合の評価及び小規模宅地等の計算の特例の適用の可否

twitterで速報しましたが、諮問第120号の答申が突然出ました。国税庁の不開示決定を取り消せ、ということでインパクトのある決定が出たのですが、答申の中身を読むと、これは内容を審議する以前に、国税庁の手続きに法的な間違いがあったので違法という結論のようです。今後どうなるのか、週明けに問い合わせようと思っていますので、しばしお待ちください。



さて、今回の記事は、標題の通り相続税なんですが、業務で疑問にぶち当たりまして、数日来ずっと私の頭を離れないでおります。私の中で一応の結論は出たのですが、確信が持てないでおりますので、相続申告の経験豊富な読者の方にお知恵を拝借できないかとブログに持ってきた次第です。ご教示よろしくお願いします。


目次

  • 共有持分で所有していた貸家の敷地に供されていた宅地を共有持分で取得した場合の評価及び小規模宅地等の計算の特例の適用の可否
    • 2.質問事項
    • 3.事実関係
    • 4.問題点
    • 5.関連法令
    • 6.当方の見解
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平成29年(行個)諮問第119, 120号 意見書を提出しました

平成29年9月18日付で以下2件の意見書を、情報公開・個人情報保護審査会に送付しました。

目次

  • 平成29年(行個)諮問第119号
    • 1 国税庁の理由説明書について審査請求人の意見
  • 平成29年(行個)諮問第120号
    • 1 国税庁の理由説明書について審査請求人の意見
      • 1-1 法第14条第7号柱書きの不開示情報該当性について
      • 1-2 法第15条第1項該当性について
      • 1-3 情報を紙媒体に出力することが可能な一定期間とは何か?
      • 1-4 特定の受験者の情報のみを抽出し出力することが不可能としている点について
      • 1-5 事務局の人員が不足しているとしている点について
    • 2 結論
  • 謝辞
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リスクを取りまくって行動しています

税理士試験適正化を目指して去年の試験後に活動を始めてから一年が経ちました。本当に今、私が、これをやるべきなのかは日々葛藤があります。少なくとも自身の人生計画を考えた上で、賢い行動とはとても呼べないでしょう。
何か行動を起こしたことに対し批判されることは承知の上ですので別に構いませんが、言われっぱなしというのも精神衛生上よろしくないのでたまには申し上げておきましょう。私に対して2ちゃんねるで、あることないこと好き勝手言っている人たちへの愚痴のようなものです。












聞かれたことに何でも素直にお答えするわけでもありませんのでご承知おきを。
私が、(税理士受験生にとっての新年度とでも申しましょか)9月から何を勉強しているか、時期が来たらお知らせしますね。

カンパ受付

奇特にも、私の行動を応援してくださる方からありがたい申し出を頂いていますので、試験的にカンパを受け付けようと思います。何に活かせんと欲しているのか、メッセージを添えて下記のリストから贈って頂けたら深甚に存じます。ただし、将来にわたって何かの行動をお約束できるものではありませんので、無償のお気持ちで、よろしくお願いいたします。

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