税理士試験免除の論文審査にはどれくらいかかる?どんな場合に不認定となる?院免除制度解説
私の元に、メールでご質問を頂いていました。今年の春に大学院を修了したという方で、国税審議会に免除申請のため論文を提出したものの、なかなか通知が来ないということでした。今回はこの質問にお答えする形で、税理士試験の院免除制度の解説も書いていきたいと思います。
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- 質問
- 修士の学位による税理士試験の科目免除(大学院免除)制度
- 研究認定(論文審査)はどのように行われるか
- 論文審査にはどれくらいの期間がかかる?
- どんな場合に不認定となる?
- 「私はこうして不認定となった」
- 令和元年7月22日(令和元年度(行情)答申第124号)「平成29年度における税理士法7条2項及び3項による認定結果等が分かる文書等の一部開示決定に関する件」
事前確定給与の届出期限、ネットの記事の多くが間違っている(税法上の日数の数え方)
「事前確定届出給与に関する届出書」を作ろうと思って、届出期限のところにいつの日付を書けばいいのか、わからなくなってこのページにいらっしゃった方、こんにちは。そして、おめでとうございます。あなたは正解にたどり着きました。
確かにこの届出期限、とてもわかりにくいのです。で、ネットでググってみるも、出てきたページの解説が堂々と間違っていることがあって、それはもう悲しいことになっています。
事前確定届出給与の届出期限を間違って理解してる人多すぎワロタ。ネットで出てくる税理士が解説してる記載例も間違いだらけです。
— Mark / まあく (@mark_temper) August 20, 2018
「総会決議の日から1月を経過する日」あなたは正しく答えられますか? pic.twitter.com/AUbuRltaof
この記事は2018年3月に書きかけたのですが、その後アップせずに放置していました。次に更新する予定の記事の説明の前提としてこの記事を出しておく必要が出てきたので急遽アップすることにしました。この記事は書きかけなので後ほど追記します。*1
目次
- ネットの解説記事の大半が間違っている
- 事前確定届出給与の届出期限
- 日数の数え方は国税通則法に従う
- 初日不算入の原則、「経過する日」と「経過した日」
- 初日不算入
- 初日算入
- 「経過する日」と「経過した日」
- 問題
- ズバリ、事前確定届出給与の届出期限はいつ?
- (イ)①総会決議日と②職務執行開始日のいずれか早い日から一月を経過する日
- (ロ)職務執行開始の日の属する会計期間開始の日から四月を経過する日(四月経過日等)
- イ(イ)と(ロ)のいずれか早い日
- 届出書の記載例
- この記事は信用できるの?
*1:書きかけの記事を仕上げるだけのつもりだったのに7800字、8時間かかって憂鬱。
キャッシュレスポイント還元は不課税か、仕入対価の返還か?
国が行う「キャッシュレス・ポイント還元事業」でコンビニ等が採用した「即時充当」方式の場合に、ポイント還元の部分は消費税法上、仕入対価の返還となるのか、不課税となるのかという問題について、以前の記事で触れました。
この問題について、改めて掘り下げます。
※ 追記
10月21日、私の投稿に対し、税務通信の編集部から電話をもらいました。ポイント還元の処理について「法律上規定はないので」と歯切れの悪い返事でした。本件に関しては読者からたくさん問い合わせが来ているそうですが、税務通信の記事はあくまで編集部の取材に基づく考えということです。
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- 「税務通信」は不課税との見解
- 私論:仕入対価の返還ではないか
- キャッシュレス還元を不課税とする場合の問題点
- 問題点1 直営店が行う独自の還元との区別がつかない
- 問題点2 ポイント還元前の税率毎の合計額が表記されていないレシートがある
マイナンバーとクラウドソフトで年末調整の仕事は5年後にはなくなる?
私の事務所では年末調整の準備を始めまして、これから年末まで忙しくなるぞ、という感じです。BIG4税理士法人に勤める友人に聞いたところ、「年末調整?何やるの?」という感じで我々とは世界が違うようです。(BIG4が相手にするような大手企業は、年末調整は自社の総務・経理部門か外注先で完結するため、ほとんど関わることがないようです。)
今回は年末調整に関連して、会計事務所の仕事の今後の話です。
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- 今年(2019年)の年末調整で変わるところ
- 来年の年末調整で変わるところ
- 2020年から始まる年末調整の電子化
- 参考
- マイナンバーの本格導入で実現する効率化
- 会計事務所の仕事はどうなっていくか
【軽減税率】みりんが10%で「みりん風調味料」が8%なのは「脱法みりん」だから 酒税法と租税回避
軽減税率は非常に問題が多くわかりにくい制度ではあるけど、みりんとみりん風調味料は、特に迷うことはない。
— Mark / まあく (@mark_temper) September 28, 2019
みりんはもともと酒(アルコール分一度以上の飲料をいう=酒税法2条)で、酒税を逃れるための「脱法みりん」として「みりん風調味料」なるものが作られたことを知っていれば当然なのである。 pic.twitter.com/iLpRaBVhk4
上記引用は今朝の中日新聞より。
— Mark / まあく (@mark_temper) September 28, 2019
①飲食料品(酒類を除く)が軽減税率の対象である。
②みりんは酒類である。
③みりんは軽減税率の対象から除かれる。
極めて単純な法的三段論法である。
ツイート1つ分で終わる話でしたね(笑)。せっかくなのでblogでは、もう少し掘り下げたいと思います。
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- 酒税法とみりん
- 酒税法と租税回避商品
- 税法と租税回避