Markの資格Hack (税理士試験)

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平成最後の税理士試験の詳細が発表に。答案用紙のサイズなど変更。

平成31年度(第69回)税理士試験の公告が、4月5日、国税庁から行われました。*1


公表された受験案内によると、今年の試験ではいくつかの変更点があるようです。

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今年の変更点

答案用紙がA4サイズに

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答案用紙のサイズが、これまでのB4からA4に変わるとのこと。用紙がこれまでより小さくなりますので、枚数が増えたり、問題の枠組みが変わったり等の影響が気になるところです。これまでの用紙は若干大きめであり、会場によっては机からはみ出し、さらに前の人の椅子との間に挟まったりして困るということがあったようですから、この変更は用紙が扱いやすくなるのではないかと思っています。

修正テープの使用が可能に

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答案の作成上、修正液・修正テープの使用が認められることになりました。従来は、筆記を誤った箇所は二重線で消して、別の場所に書き直さざるを得ませんでしたが、直接修正することが可能になります。どれほど使う機会があるかは未知数ですが、万が一の失敗に備えて取れる手段が広がったわけですから、受験者にとってはポジティブな変更だと思います。

飲み物の飲用が可能に

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ペットボトルの持ち込みと試験中の水分補給が認められました。これは昨年の猛暑対策で、試験の直前に急遽認められる運用となったものですが、今年も継続となりました。私が国税庁に要望を送っておいたものですから、素直に喜びたいと思います。

ハンカチ、ティッシュの使用が可能に

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これも、上記のリンク先記事にあるように、昨年、私が要望を送っておいたものが、実現したことになります。私、緊張で手に汗握りやすいものですから、これで安心感が高まります。


試験改善の兆しか

以上、受験案内からわかった変更点をまとめました。いずれも受験者にとって歓迎すべき変更です。国税庁が受験者の利便を考えて、受験環境の改善を試みようと検討した兆しとも受け取れます。税理士試験の歴史上、小さいですが大きな転換と思います。

一年に一回しかない試験では緊張や不安も多くあるところですが、受験生諸氏にあっては、この変更を生かして少しでも平常心で試験に臨めるよう努め、良い結果を残しましょう。

*1:公告時は平成31年度の表記でしたが、5月1日改元により、令和元年度と改められました。

税理士試験問題の不備が国会で指摘されていた 昭和54年6月5日 第87回国会 衆議院・大蔵委員会 第26号

前回に引き続き、国会で税理士試験が話題になった場面を掘り下げて行きます。国会議事録を昭和26年から平成30年まで検索すると、「税理士試験」というワードが87会議で発言されています。それを一件一件つぶさに見ていっているわけですが、なんと、税理士試験に解答不能の問題が出題されて、国に問いただしているという場面がありました。

目次

  • 昭和54年6月5日 第87回国会 衆議院・大蔵委員会 第26号
  • 雑感
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税理士の「特別試験」を廃止に追いやった国民の声  昭和55年4月1日 第91回国会 参議院・大蔵委員会 第10号

この記事は、1年半前に公開した下記の記事の続編です。


昭和55年4月1日 第91回国会 参議院・大蔵委員会 第10号。税理士法改正について討議された委員会で、これ超重要な内容ですよ。特別試験廃止の経緯、指定研修への懸念、税理士試験の問題点について議論されていることはもとより、この委員会で法1条(税理士の使命)についても修正が加えられています。
非常に長い引用となっていますが、太字で強調した部分だけでも是非読んで頂きたいと思います。

目次

  • 昭和55年4月1日 第91回国会 参議院・大蔵委員会 第10号
    • 法案提出の経緯
    • 税理士の地位
    • 税務職員の指定研修について
    • 法1条(税理士の使命)
    • 特別試験について
    • 法41条の3(助言義務)について
    • 税理士試験が非常に難しい問題、国税職員の天下り問題
  • まとめ
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科目選びの参考に 国税徴収法はこんな科目です

税理士試験の一科目でありながら、どんな科目なのかあまり多くは知られていない、国税徴収法。私のおすすめ科目であり、国徴のプレゼンスを上げていきたいと前々から思っておりました。私は平成29年に国税徴収法に合格しましたが、この経験をまとめておこうと思っているうちに時間が過ぎてしまいました。最近、以下の記事に頂いたコメントや、私の周りでもこの科目について聞かれましたので、この機会にお答えしたいと思います。


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目次

  • 国税徴収法とは
  • 国税徴収法の特徴
    • 近年唯一受験者が増加している科目。
    • 絶対的な学習量が、全科目の中でおそらく酒税法に次ぎ少ない。
    • 受験生のレベルが相対的に低いので短期合格も可能。
    • 租税実体法でなく手続法であるため、他の税法と大きく性格が異なる。
    • 国税徴収法の他に国税通則法、民法を学習する。
    • ベタ書き・スピード勝負の相続税法とは対極。
    • 酒税法・固定資産税のようにワンミスアウト、運の要素が高くなく、実力が順当に反映されやすい。
    • そのため人によって向き・不向きがある。
    • 合格を確実にするための受験テクニックは必要。
  • 他の合格者の声
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