Markの資格Hack (税理士試験)

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コメント、メール等多数頂きありがとうございます

本試験後に当blogへのコメント、メール、ツイッターで多数、試験の報告、ご連絡を頂きました。ありがとうございます。この記事では、頂いたコメントにまとめてお返事させて頂きます。

目次

コメントとお返事

坂大直也 2017-08-08 19:53:53

本日、税理士試験(消費税法)を受験してきました。
まあく様の努力が実りつつあると感じたことが2つあります。
1つ目は正誤表(計算)が配布されたことです。
今までは問題の検証もせずに出題していたのが明らかでしたが、今年はかなり改善され、訂正箇所を把握することができました。
問題自体も判断に迷うような箇所は少なかった気がします。
もう1つは試験官が増員されたことです。
中教室(200人くらい)に10人の試験官がおり、絶え間なく巡回し、試験終了の合図で厳しく解答を止めさせていました。
今までの様に終了後も目を盗んで書き続けることは、不可能だと思います。
ようやく国税庁も適正化に向けて動き出したのかなと感じました。
まあく様の行動力には本当に頭が下がります。
感謝致します。
道半ばだとは思いますが、これからも応援していきます。
明日(相続税法)もベストを尽くしてきます。
まあく様も国税徴収法、ファイトです!!

財表 2017-08-11 09:57:49

試験、お疲れ様でした!
正誤表の存在を聞いた瞬間、マークさんの働きのおかげだと思いました!
マークさんの、税理士受験生の1番の望みである適正化への着実な一歩を感じました。
本当にありがとうございます。


私一人の力ではありませんが、これだけ力を注いでうるさく言ってきましたから、国税側も意識して改善を行ってくれたと思いたいです。
法人税法、消費税法の問題の変化・訂正用紙の分析等は、私の手に負えませんので、どなたかご協力いただければと思っております。よろしくお願いします。

やまし 2017-08-12 00:41:25

本試験お疲れさまでした。
いかがでしたか?
私は一つは期待できるかな…という感じです。
お互い合格していることを願います。

さて、私は数か月前に新聞社の友人に…と言っていたものです。
その友人の方面ですが、申し訳ないですが期待できません。
私はその後もブログをちょこちょこ拝見させてもらっています。
マークさんの「やるとなったらとことんやる!」感じがとても尊敬できますし、応援しています。
本試験も終わりましたし、簡単なことでお手伝いできることがあれば協力します。
(過去の判例調べたりとか等々)

また、冗談でなく1万円ぐらいカンパしたいと考えております。
受け取っていただける場合は私のメールアドレスに振込先の銀行等の情報を送ってください。

さらに、勝手な話ですがお互い税理士になって開業できた暁には、何かしらの形で仕事で関われたらいいなと考えてます♪

話は変わりますが、数回前の記事で、マークさんに関わりを持つ方に対して何かしらのアクションを起こす方が存在するという記事を見ました。

そういう人達を含めこの活動に対して反対する人達の属性については、私は国税サイドの人間と何年もこのスタイルで受験してきたベテラン受験生が多数なのかと考えていました。

しかし最近、もしかしたら専門学校関係者ではないかと思い始めました。
なぜなら、この活動が成功すると一番デメリットがるのではと考えたからです。
国税サイドのデメリットは、今までいらなかった事務作業が増えるですとか、法改正が必要になるかもとか「面倒くさい」というところにポイントがあるように思います。
ベテラン受験生のデメリットは今まで理不尽な環境で勝負してきたのに、それがなくなるのが許せないとか、合格しにくくなるかもとかの不安とか「精神的」なところにポイントがあるかと思います。
専門学校のデメリットは模範解答や配点基準があきらかになることにより、専門学校ごとの配点予想、数式の組み立て方、その他の特色等が失われ、受講者が減る可能性(さらには、同業者の新規参入の増加の可能性も)があるという「経済的損失」なところにポイントがあるかと思います。

この中で一番被害が大きいのは専門学校だと思います。それにマークさん自身だけでなくその周りの方にまで関与するなんて暇なことをベテラン受験者や国税関係者がするとも考えられません。

ただ、専門学校にとっては存在価値を揺るがす大きな問題です。

数ヶ月前、私はこの署名活動を知った時に、メールアドレスを知っていた専門学校の複数の講師に、署名をお願いするメールを送りました。

しかし、誰も返事をしてくれませんでした。(この行為がマークさんの活動に悪影響を及ぼしていたら申し訳ございません。)

私は専門学校が、生徒を巻き込んで国税関係者に税理士試験適正化を訴えていけばかなりの影響があるのではと、当時は考えていました。

でも、多分ですが、敵は国税サイドだけでなく専門学校も、なんですね。

また、マークさんのご意見お聞かせ下さい。

メールでお返事いたしました。

カンパの申し出、有難いです。郵便代、電話代、印刷代、弁護士相談料等々かかっておりますので、受け取りたい気持ちもあるのですが、会計責任もありますので、もう少し何かの形で結果が見えてきたら受け付けようかと思います。よろしくお願いします。

消費税法受験者 2017-08-12 17:57:09

大阪産業大学で、消費税を受験しました。
会場は、5号館?の二階で受験しました。
試験終了後に、答案を記入している人がいたみたいで、3〜4回注意されている受験者がいました。結局、最後の注意で試験官が「次 注意したら不正行為とします」と言ってやめました。
報告だけさせていただきます。

報告ありがとうございました。

2017-08-12 19:02:32

税理士試験お疲れ様でした。
陰ながらmarkさんの活動を応援させて頂いております。
私が受験する会場では毎年のことなのですが、机がとても小さく、前後の机との間隔も非常に狭いです。
問題用紙、解答用紙を机に置くと四分の一くらい机からはみ出して前の席の人の背中にぶつかります。
試験の性質上、問題用紙と解答用紙の各ページを行ったり来たりするので、充分な大きさの机で受験されている方々との不公平を感じます。
トラブルとまで言えるのかはわかりませんが、改善するべき点としてご報告させて頂きます。
これをトラブルと思わないのは税理士試験に毒されているからなのかもしれません笑

解答用紙が机からはみ出るというのは、酷いですね。机の最低限の大きさを仕様に定めるよう、国税庁に意見したいと思います。どこの会場か教えてください。

ロッカー 2017-08-13 11:46:03

こんにちは。いつも拝見させていただいております。

トラブルかは分かりませんが、私が目撃したことを一点。
簿記論の試験の際、受験番号等を書き終えた後、試験開始までの間の2~3分の間に年配の方が不正を疑われて退出させられていたらしいです。
後から聞いてみると、問題用紙か計算用紙のところに「試験頑張るぞ」みたいなことを書いていたため退出させられていたそうです。

試験開始前に何かを書くのは不正行為を疑われても仕方がないとは思いますが、内容が内容だけに注意を通り越して退出させるのはちょっとやりすぎではないかと思ってしまいました。

特にこちらの記事で拝見した、要点チェックノートを見ているのに注意で済んだとか試験終了の合図後も書き続けた人も警告は受けている等を見ると、何かなぁって感じです。

トラブルとはちょっとずれてるかもしれませんが、一発退出と注意で済む基準が統一されておらず、会場ごとに異なるのも、不公平じゃないかなと思い報告させていただきました。

同感です。試験官の対応が統一的でない、個人の裁量で判断しているというのは問題だと思います。

Carlos 2017-08-13 14:06:55

 はじめまして。
 私も愛知大学で相続税法を受験しました。この記事の初めにある写真ですが、愛知大学の写真ですか? あのへんはわけがわからなくて、万が一たどり着けなかったり熱中症になってしまってはいけないので、往きは一駅だけですがあおなみ線に乗りました。
 今年の相続税法の計算、本当に簡単でしたね。納付税額まで合わせた人が相当いると思いますので、かえって厳しいことになりそうです。
 この親族関係図、私は見覚えがあります。大原の市販の問題集『相続税法総合計算問題集応用編』(ISBN978-4-86486-416-9)の「問題5」と全く同じです。
・Aが死亡していて相続人が相続時精算課税を選択する。
・Aの子のEは甲の養子になっており二重身分を有する。
・FはBの養子になっている(Aとの親子関係は消滅しないので、Fも相続時精算課税を選択することに関する権利義務を承継することを理解しているかどうかを問う)
・おまけにCが非居住者でEが特別障害者ということまで同じ。違うのはAやCやEの生年月日と、Eが相続放棄をしていないことと、大原ではEがAの上に書いてあるけど試験問題ではC´の下に書いてあることぐらい。
 国税庁が大原から借りてきた? たぶん大原は来年に向けて、「当校の問題集とそっくりな問題が出ました。」と宣伝することでしょう。私はこの問題集を4回解きましたので、得したほうではありますが。
 ところで2ちゃんねるで、類似業種比準価額の計算を改正前の「÷5」で解いたか改正後の「÷3」で解いたかが取り上げられているのを読みました。私としては、そんなこと議論するようなことか、それに「÷5」で解いたとする人はきちんとその理由も書けと思いました。問題用紙の「E5」の(注4)に「財産の評価に当たっては、平成29年4月3日現在の財産評価基本通達(平成29年4月4日以降に改正があった場合には、改正前の財産評価基本通達をいう。)に基づき評価する。」とありますので、「÷5」が正解なのです。2ちゃんねるの人たちはそこを読んでないのかと思いました。
 類似業種比準価額の計算の仕方は2017年4月27日に通達が改正され、2017年1月1日以降が課税時期の相続または贈与にさかのぼって適用されるようになりました。ですから、改正後の通達は2017年4月3日現在ではまだ公表されていなかった。かといって改正前の通達だと試験日現在で効力を失っているし、新通達が1月1日にさかのぼって適用されるので、実態と合わない。こんな理由で私は、今年は類似業種比準価額を計算させる問題は出ないだろうと思っていました。私はこれが出題されて(注)をきちんと読んだので得したほうではありますが、試験日現在で有効でない通達で解答させるのって、どうなんでしょう?

写真は愛知大学です。去年に比べ校舎が増え、周辺も整備され、大分すっきりしてきたと思いました。
親族関係図がそっくりだったというのは興味深いところです。しかし、それを覚えていらっしゃるのもすごいですね。相当やりこんでいますね。
類似業種比準価額の要素が改正前で出題されたのは特にTACが対策していなかったと話題でしたね。確かに問題に指定があったとは言え、現実と異なる処理をあえて求めるのは腑に落ちにくいところです。


税理士試験適正化要望キャンペーン

最近、初めてこのblogにいらっしゃった方もいると思いますので、改めてご案内です。税理士試験の適正化についてネット署名を行っています。こちらの署名サイトに頂いたコメントは全て印刷して国税庁に送付する予定です。税理士試験について意見のある方はぜひ参加してください。まもなく立ち上げから1年が経ちますので、一旦締め切り、提出を行います。近日中に改めてアナウンスいたします。


開示請求の経緯などもこちらをご覧ください。

www.change.org

短縮URL https://goo.gl/zxBiC7