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税理士試験不適切問題集 平成30年度(第68回) 所得税法

税理士試験不適切問題集の所得税法編です。

目次

平成30年度(第68回) 所得税法 試験問題

全体の特徴・総評

解答不能、解答が分かれる等の、合否への影響が大きい不適切問題はなかった。しかし、作問者の知識不足によると思われる問題の不備が目立った。

第二問(計算)

問1  退職所得の源泉徴収税額

不適切カテゴリ:(矛盾資料だが解答は可能)

<問題指示>
C5ページ 【資料Ⅴ】

1 甲がA社から受領した本年分退職所得の源泉徴収票には次の記載がなされている。
(1) 支払金額 1,800,000円
(2) 源泉徴収税額 367,650円
 なお、甲はA社に退職所得の受給に関する申告書を提出していない。


<不適切な点>
資料で与えられた源泉徴収税額の金額が間違っているが、解答に支障はない。

東京CPA会計学院の解説を参照。

f:id:mark_temper:20180906212557p:plain

http://cpa-net.ac.jp/tokyo/wp-content/uploads/2018/08/z68shotoku_kaisetsu.pdf

問2 C土地(譲渡所得)

不適切カテゴリ:(資料不足)

<問題指示>
C8ページ 【資料Ⅳ】

乙は本年11月1日、所有していたC土地を譲渡した。C土地及びD家屋(以下、「C土地等」という。)に関する情報は次のとおりである。

(略)

(2) 丁は、昭和55年3月20日、C土地にD家屋を建築し16,000,000円を支払った。昭和55年4月1日から丁、丙(乙の母)及び乙がD家屋において居住を開始した。

(略)

(6) 本年9月30日、乙はC土地を更地にして売却するため、D家屋を取壊し、取壊費用1,296,000円を解体業者へ支払った。
(7) C土地は、上記(5)の相続開始後から譲渡の時まで、また、D家屋は上記(5)の相続開始後から取壊し時まで、いずれも未利用であった。


<不適切な点>
建物の取り壊しが土地の譲渡のために行われたときは、取り壊し直前の簿価相当額を譲渡費用として、譲渡所得の計算上控除することができる。(基通33-8)
しかし、家屋の構造(耐用年数)が与えられていないため、減価の額の計算が出来ず、簿価相当額が不明であるため譲渡費用の計算ができない。


<予備校の解答>
TAC:

⑷ 建物の取得費相当額は、耐用年数や構造が不明であるため、ゼロとして解答している。
(注)取得時期などから取得価額の5%を譲渡費用とする別解が考えられる。

大原:建物の取得費相当額なし。
東京CPA:

f:id:mark_temper:20180906213020p:plain
f:id:mark_temper:20180906213029p:plain

問2 給与所得の源泉徴収税額(年末調整済)

不適切カテゴリ:(矛盾資料だが解答は可能)

<問題指示>
C10ページ 【資料Ⅵ】

乙がA社から受領した本年分の給与所得の源泉徴収票(年末調整済)には次の記載がある。

(略)

(4) 源泉徴収税額 95,871円


<不適切な点>
資料で与えられた源泉徴収税額の金額が間違っているが、解答に支障はない。

東京CPA会計学院の解説を参照。

f:id:mark_temper:20180906212909p:plain

http://cpa-net.ac.jp/tokyo/wp-content/uploads/2018/08/z68shotoku_kaisetsu.pdf

参考

問題の不備に関する議論

813 一般に公正妥当と認められた名無しさん 2018/08/09(木) 09:58:55.98 ID:AA0sS4Jk0
今年の計算の試験委員
預金利息から住民税が源泉されることを知らない
家屋を取り壊して居住用財産を譲渡した場合、家屋の取り壊し直前の取得費を譲渡費用に加算できることを知らない
退職手当ての源泉の計算ができない

こいつが試験受けたら間違いなく落ちるだろうな


823 一般に公正妥当と認められた名無しさん 2018/08/09(木) 10:26:39.93 id:AA0sS4Jk0
今回に限ってはミスだと思うよ。真面目に勉強してきた人間がバカを見るようなミス。
譲渡所得で家屋の取得費を譲渡費用に入れれる事を知らない人は、なんの疑問もなくすんなり解けただろう。
退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合の源泉徴収税額を知らなかった人はなんの違和感も感じない。
なんで家屋の取得費を譲渡費用に入れれる事を知っている人が、耐用年数を探し回り時間を使い挙げ句の果てにどこにも資料がなく不安になり、退職所得の源泉徴収税額を知っている人が違和感をもって試験を受けなければいけないのか。
こんな奴が試験委員なのが許せない。

881 一般に公正妥当と認められた名無しさん 2018/08/09(木) 14:48:25.20 ID:Whjkr4s10
はっきり言って問1の減価償却の資料は酷い
相手先がいつまで事業供用してたか分からないし、甲がいつから事業供用したのかも分からない。
減価償却資産は買った日から償却できると勘違いしてるんだろうね、だから事業供用日の資料がない。
会計士あがりの試験委員なんてこんなもんなんだな。税法のぜの字も分かってない



612 一般に公正妥当と認められた名無しさん 2018/08/19(日) 23:15:39.95 ID:wr+sHDLs0
相続空き家の所で、あんなに力作の物語を書いておいて、問題に不備があったとは考えにくいけどね。
一見、今回の試験のクライマックス的な部分だったから、「これで合否が決まるかも?」と考えて、問題用紙の隅々まで耐用年数を探したが、見当たらなかった。
不備だったのなら、おれの無駄に費やした時間を返してほしい。


税理士試験 所得税法 Part.24

国税庁「出題のポイント」

試験委員

槇原 耕太郎 国税庁課税部個人課税課長
鶴田 泰三(1年目) 公認会計士・税理士