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2018-06-24から1日間の記事一覧

税理士試験免除の大学院を特定支出控除の対象外とする国税庁解釈はおかしい

「給与所得者の特定支出控除」(所法57の2)という制度があります。改正で平成25年分から、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も含まれることになりました。この制度について国税庁が質疑応答を公表していますが、そこで示されている「税理士試験一…