水道料金は12月から消費税10%になる理由 明細に正しい税額が表示されない場合も
連日、消費税増税に関する話題が飛び込んできて、私の関心も奪われています。先日、家に届いた水道料金改定のお知らせを見ていたら、おや、と思うことが書いてありました。
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- 問題:9/25〜11/25に使用した水道料金の消費税率は?
- 電気料金等の経過措置
- 名古屋市水道局は12月分から増税後の新料金とすると発表
- 明細に正しい税額が表示されない場合も
簡易課税の第1種と第2種の判定基準 卸売業の定義は通常の日本語の理解を超える
消費税の簡易課税について以前から疑問に思っていたことがあり、なんとなく流していたのですが、今回改めて調べてはっきりしましたのでまとめておきます。簡易課税の事業区分についてです。
簡易課税って言葉は、実は消費税法には存在しなくて、法37条に「課税売上高が5千万円以下である課税期間について……百分の六十に相当する金額を……仕入れに係る消費税額とみなす」とだけあるのね。それで、 pic.twitter.com/mtJmP8OFyt
— Mark / まあく (@mark_temper) September 6, 2019
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- 問題:次の取引は、第1種事業(卸売業)又は第2種事業(小売業)のどちらですか?
- 簡易課税(事業区分)の概要
- 簡易課税(事業区分)の定義規定
- 法人に対する販売は全て第1種事業(卸売業)としてよいのか?
- 消費税法のあり方に疑問
「試験免除大学院は特定支出とならない」という国税庁解釈は税務署内で無視されている
以前の当blogの記事で、「給与所得者の特定支出控除」(所法57の2)を紹介し、国税庁は「税理士試験免除のための大学院は特定支出とならない」と明文で否定した解釈情報を出しており、そしてその解釈はおかしいという私の考えを書きました。どうやら、その国税庁解釈は税務署内で無視されているようだ、ということがわかってきました。
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- 国税庁の解釈情報
- 特定支出控除を適用して還付を受けたという報告が複数
- 解釈情報の法的な位置付けは
消費税法改正「会計入力担当者が最低限知っておくべき知識」所内研修資料
消費税法改正について、事務所で職員研修を実施しました。会計入力担当者が最低限知っておくべき知識を中心に、約1時間話しました。詳しい内容は既成の資料を配布したので、レジュメは最重要論点を見出しのように記載しています。話の流れも考えて練りに練った構成なのですが、他で使う予定もないので公開しておきます。余裕があれば外部に向けたセミナー等も開きたいところです。
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- 1 配布資料
- 2 改正要点
- 1 基本的な確認
- 1-1 消費税の課税対象となるものとは(消法4、2①八)
- 1-2 資産の譲渡等とは
- 1-3 納付税額の計算方法(本則課税)
- 2 税率
- 2-1 10月1日以後に登場する税率
- 2-2 いつの税率が適用されるか(消基通9-1-1~9-6-2)
- 2-3 経過措置とは
- 3 軽減税率
- 3-1 適用されるもの
- 3-2 外食の定義
- 4 「区分記載請求書等」への対応
- 3 軽減税率導入後のレシートと仕訳
軽減税率導入後のレシートと仕訳 キャッシュレス還元の経理処理はどうなる?
私が勤務している税理士法人では最近とてもバタタバタしておりまして、今頃になって消費税法改正の対応に本腰を入れようかというところ、職員研修の資料を私が準備しております。
消費税改正の職員研修の資料ほぼできた。消費税法は条文が美しくないから嫌いなんだけど、オタクなんでちゃんと理解するまで気になってしまうんだよね。
— Mark / まあく (@mark_temper) September 6, 2019
仕上げに条文読み通しておきますか。 pic.twitter.com/aYBsBXtJDD
軽減税率とは、実に馬鹿げた制度。先に更新した記事に続き、今後この制度について語る際には、必ず枕詞としてつけてやろうなどと思っております。今回の記事もその理由を示すのに十分でありましょう。
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- セブン-イレブンの増税後のレシートのイメージ
- 仕訳を起こすとどうなるか
- キャッシュレス還元は雑収入か、値引きか?
- 実務上の対応
- 事業者以外の個人が得たポイントの課税
- お知らせ