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審査会答申に異例の付言「不存在の理由を付記せよ」:開示請求No.2「第66回税理士試験採点前答案」

開示請求No.2「第66回税理士試験採点前答案」の結果です。今回は不存在を理由とした不開示決定でしたから、結論(処分妥当)はわかりきっていました。ただし、この審査請求により判明した事実もあります。私は、答案用紙の他にバックアップとして答案のスキャン画像データがあるのではないかと推測し、それを出すよう求めていました。読み通り、画像データが存在したことが国税庁の理由説明書において明らかになりましたが、開示請求の時点で既に廃棄したとの説明でした。

また、国税庁の不開示決定通知書の文言では、理由の説明が不十分である、と私が主張していた点が認められ、答申において、処分庁(国税庁)の原処分は不適切である主旨の付言が付されました。答申にこのような付言が盛り込まれるのは異例のことです。
 

目次

  • 税理士試験開示請求No.2「第66回税理士試験採点前答案」これまでの経緯
  • 答申本文
  • 異例の付言が付された
  • 雑感
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審査会答申は結論ありきの不当判断!開示請求No.1「第66回税理士試験採点済み答案」

私の一連の開示請求の中で最初に行った「第66回税理士試験採点済み答案」について、情報公開・個人情報保護審査会での最終的な結論である答申が、平成29年12月18日に出ました。blogでの報告が大変遅くなったのは、不本意な結果となりこの総括をどうしたものか、考えているうちに他の開示請求等で動きがあり、更新記事が溜まってしまっていたものです。申し訳ありません。


結論を言うと、国税庁の言い分がそのまま100%通り、不開示妥当、となりました。私はこの結論は、全くの不当判断だと思っております。以下でその理由を説明します。これを見て皆様はどのように思われるか、是非ご意見をお寄せください。

目次

  • 税理士試験開示請求No.1「第66回税理士試験採点済み答案」これまでの経緯
  • 論点
  • 答申の公開場所
  • 答申番号「平成29年度(行個)答申第161号」とコメント
    • 第1 審査会の結論
    • 第2 審査請求人の主張の要旨
    • 第3 諮問庁の説明の要旨
    • 第4 調査審議の経過
    • 第5 審査会の判断の理由
  • 答申番号 平成29年度(行個)162
  • 結論ありきの不当判断
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開示請求No.4「第67回税理士試験・採点前答案用紙」理由説明書と意見書 空虚な返答に怒り心頭

「第67回税理士試験・採点前答案用紙」の黒塗り開示に対し、国税庁の理由説明書を受け取りました。その全文と、私が情報公開・個人情報保護審査会に提出した反論の意見書を公開します。

目次

  • 開示請求の状況
  • 国税庁の理由説明書
    • 要約
  • 意見書
    • 1 処分庁の理由説明書について審査請求人の意見
      • 1-1 機械的、断片的知識しか有しない者が高得点を獲得する可能性について
      • 1-2 質問や照会が増加することについて
    • 2 結論
  • 雑感
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配当所得、株の譲渡所得を住民税で「申告不要」にするための申告(名古屋市の場合)

タイトルが長くなりすぎるので省略しましたが、この記事の主題をフルで書くと以下のようになります。「所得税の申告で総合課税に入れた配当所得、申告分離を選択した上場株式等の譲渡所得等を住民税で「申告不要」にするための申告(名古屋市の場合)」です。

確定申告期間中は、株の申告について解説した以下の記事へのアクセスが、このblogの中でもトップを争っていました。


確定申告期間は終了しましたが、今からでも申告の参考とされる方のために、あるいは、制度「改正」により複雑かつ面倒な手続きが必要になったこと、自治体によっても必要な手続きが異なったこと、を記録しておくために、この記事を残しておきます。

目次

  • 何のために必要な手続きか?
  • どのような場合に有利(節税)となるか
  • 名古屋市での申告手続き
    • 申告会場に行ってきた
    • 提出書類は5点
    • 提出は住民税の賦課決定がされるまで可能
  • 手続きはもっと簡略化できるはず
  • 配当所得の課税については抜本的に見直すべき
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開示請求No.7「税理士試験システムの端末操作要領」(1) メインメニュー・出力できる帳票

国税庁人事課が使用する「税理士試験システムの端末操作要領」が開示されました。資料はA4版で124ページありました。(開示手数料の印紙代と郵送料もそれなりにかかりました。)開示された資料を分析しながら、このblogで順次、公開していきます。



※ このblogに掲載した開示請求資料やグラフの画像を引用して、blog記事で分析等をして頂いて構いません。必ず出典元の明記とリンクを貼ってください。


目次

  • 開示請求の経緯
  • 開示請求資料「税理士試験システムの端末操作要領」
    • 表紙・目次
    • メインメニュー
    • 帳票一覧
  • 新たに帳票を開示請求
    • 国税庁は合格所要年数を把握していた
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