Markの資格Hack (税理士試験)

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平成29年(行個)諮問第119号 国税庁理由説明書「答案の画像データは既に廃棄した」

メールやコメントを頂いていますが、諸々の事情で私の処理能力の限界を超えており、作業が滞っております。順次対応しますのでお待ち下さい。


現在、私が行っている審査請求は3件が進行中ですが、諮問第119号と120号について、国税庁の理由説明書が到着していますので、公開しておきます。

目次

  • 審査会からの通知「理由説明書の送付及び意見書又は資料の提出について」
  • 平成29年(行個)諮問第119号 国税庁理由説明書
    • 答案の画像データは存在したが既に廃棄 その判断は妥当か
    • これに対する反論は・・・?
  • 採点前答案用紙は新たに開示請求中
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意見書part5 国税庁には適正な試験を実施する能力がない

審査会に提出した意見書を何回かに分けて公開してきました。今回が完結編となります。

shikaku-hack.hatenablog.com


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目次

  • 4 国税庁が本件開示に対し否定的である真の理由
    • 4-6 本来の成績順位と逆転が生じている疑惑
    • 4-7 国税庁には適正な試験を実施する意欲がない疑惑
  • 5 他の国家試験等との比較(成績開示の状況)
  • 6 結論
  • 7 参考資料の提出について
    • 7-1 審査請求人が提出する資料
      • 7-1-1 予備校発表の模範解答
      • 7-1-2 予備校発表の合格点に関する資料
      • 7-1-3 問題の不備に関する指摘
      • 7-1-4 予備校発表の試験委員の担当科目
    • 7-2 国税庁に提出を求める資料
      • 7-2-1 試験問題及び答案用紙
      • 7-2-2 税理士試験結果通知書の見本
      • 7-2-3 試験委員の選定方法・選定理由・担当科目に関する資料
      • 7-2-4 試験委員の問題作成・採点手順に関する資料
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意見書part4 国税庁はこの疑惑に答えられるか

審査会に提出した意見書を何回かに分けて公開していきます。

shikaku-hack.hatenablog.com


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目次

  • 4 国税庁が本件開示に対し否定的である真の理由
    • 4-1 概要
    • 4-2 公称の合格基準60%が守られていない疑惑
      • 4-2-1 誰も信じていない合格基準
      • 4-2-2 酒税法の合格点は90点以上
      • 4-2-3 「官報調整」について
    • 4-3 正解が導けない不適切な問題作成が行われている疑惑
    • 4-4 試験問題の妥当性について検証されていない疑惑
      • 4-4-1 試験委員の問題作成体制
      • 4-4-2 税法科目の試験委員は実質1名
    • 4-5 法的根拠に基づかない恣意的な採点が行われている疑惑
      • 4-5-1 永遠にわからない正解
      • 4-5-2 模範解答は存在せず感覚的に採点している
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税理士試験についての要望書

本日、下記2件の申入書と合せて、国税庁に要望書を送付しました。


喫緊に対応してもらう必要があるものとして、上記2点に論点を絞って要望書を送りました。税理士試験については、これまで書いてきたように山ほど改善すべきところがありますので、さらに追加で要望書を提出するつもりでいます。付け加えると、今年の本試験が終わった直後に、新たな開示請求を既に行っていますので、これについても、おいおい記事にしていきます。
勉強などもありますので多忙を極めておりますが、国税庁が真摯に対応するまで、声を上げることを止めるつもりはありません。やっていきましょう。

平成29年8月25日
国税審議会 税理士分科会 御中

税理士試験についての要望書

 去る本年8月8日から10日にかけて、第67回税理士試験が行われたところですが、この要望書は、税理士試験について現在までに確認されている数々の問題点について改善を要望するものです。
 私は、平成25年10月26日付で貴会に送付した「税理士試験で使用が可能な電卓について(要望)」(この内容は翌年以降の受験要綱に反映されました。)を始め、税理士試験について、改善すべき点があることを指摘してきました。しかしながら、その後私が調査していくに連れ、税理士試験の運営体制には不適切な対応を生む構造的な原因があり、それは、単に投書するだけで改善されるような容易な問題ではないという考えに至りました。
 私は、国税庁長官に対し情報開示請求を行い、現在3件が、総務省情報公開・個人情報保護審査会への諮問に進んでおります。審査請求(平成29年(行個)諮問第71号)に付随して私が提出した意見書において、税理士試験の問題点について具体的に指摘していますので、国税審議会におかれましてもこの意見書の内容については検討して頂いているものと考えています。
 これまでに調査し判明した問題の一部は、インターネット上のblog に公開し、関係者から広く意見を募っており、試験の適正化を要望する署名活動も行っています。これらの要望・署名は、追って、提出する予定です。
 今回は、第67回税理士試験において確認された2件の問題点について、火急に対応して頂きたく、申入書を別紙に添付して提出いたします。いずれも試験の信頼性に関わる重大な問題であり、適切に対応しなければ試験の存続に関わる問題になり得ると考えます。
 参考までに、当方に情報提供した者の中には、試験や税務調査で不利な処遇を受けるのではないかと過当に恐れている者も多数おります。私は決してそのような信義に悖ることはされないと信じておりますが、このことは国税庁という組織が絶大な権力であると見られていることを顕しており、より一層、疑いのない対応をしていくことが求められています。また、税理士試験に係る一連の問題は、公益に関わる問題でもあり、この要望書の内容は、報道機関にも情報提供を予定しています。
 どうか貴会におかれまして十分な検討の上、適切な対応をとって頂けますよう、お願い申し上げます。

国税徴収法 試験問題の疑義についての申入書

今年の試験に関して、国税庁に送付する予定の書面の一つを公開します。


平成29年8月25日
国税審議会 税理士分科会 御中

第67回税理士試験 国税徴収法 試験問題の疑義についての申入書

 第67回税理士試験国税徴収法の試験問題について、問題が不明瞭で、出題者が解答に何を想定しているのか不明である、疑義のある問が複数ありました。問題から一意の解答を導くことができず、採点・合否判定に影響があると考えられます。受験対策予備校が行う解答解説においても、出題の主旨、正答がはっきりしないと評されており、複数の予備校で模範解答が分かれることとなっています。
 本件は、本年の国税徴収法の試験問題について取り上げるものですが、税理士試験については、他の科目、過去の試験においても同様に疑義のある出題が多数確認されています。国税庁は、試験案内において、「試験委員の担当科目、試験問題、解答及び得点に関する照会には応じられません。」としており、これら疑義のある問題について明快な説明がされたことも、問題の訂正が発表されたことも、未だかつてありません。税理士試験は、実施機関である国税審議会から正答の発表がなく、受験者の問ごとの評点も明かされないことから、どのように採点され評価されたのか、不透明なものとなっています。加えて、疑義問題が含まれていることから、その評価が適正にされたものなのかについても、疑いが拭えないものとなっています。受験者の間では、税理士試験とは曖昧で不透明な試験であることが半ば常識化していますが、国家試験としてこのような姿が正常であるとは考え難いことです。
 つきましては、本年度の試験の採点、合格発表にあたり、適切な対応がなされますよう、次の通り、申し入れます。




1. 疑義論点

1. 第一問 問2について

 この問は、事例の場合に、更正処分にかかる法人税を徴収するため取れる手続きを、それぞれ差押の始期、要件と理由により答えさせる問題で、解答欄が(1)から(5)まで用意されました。「理論上、滞納処分による差押をすることができることとなり得た時期」という言い回しが、解釈に余地があるものとなっています。(1)から(5)までに全て想定される解答があるとして、(4)と(5)の要件部分がそれ以外に比べ2行ほど狭くなっていたことも考慮すると、順に、繰上保全差押、保全差押、繰上請求による差押、繰上差押、原則の差押を、出題者は答えさせようとしたのではないかと考えられます。しかし、問題文の「滞納処分による差押」を正確に解釈すれば、繰上保全差押は滞納処分ではないため、解答から除かれることとなります。与えられた解答欄に対し、上記の5つから繰上保全差押を除いた4つを解答とするのは、不自然にも感じられます。出題者が法令用語の定義を間違っている可能性も考慮して5つを解答したほうが高得点となりますが、その場合法律的に間違った解答が正解とされることになります。

2. 第二問 問2について

 この問は、設例の場合に、滞納国税を徴収するために取り得る措置、要件、徴収することができる金額(以下、「徴収可能額」という。)と理由を答えさせるものです。問題文に、「設例の自動車に関するものを除き」とあるのがどういう意味か、「自動車に関する記述は不要」なのか、「自動車をないものとする」なのか、問題文からは不明瞭です。それぞれどう解釈したかによって、R国の土地について解答範囲に含めるべきか否かが変わってきます。即ち、「自動車に関する記述は不要」と考えれば、自動車からの徴収金額700万円とQ社株からの徴収金額300万円を合わせて、滞納国税の1,000万円に達し、超過差押の禁止に該当するため、R国の土地は徴収不要となります。要件に「同族会社の第二次納税義務」を、徴収可能額は300万円と答えることとなります。しかし、「自動車をないものとする」と考えれば、徴収不足となるため、R国の土地からも徴収する必要が生じます。要件には「同族会社の第二次納税義務」に加え「徴収の共助」を、徴収可能額はR国の土地400万円を加えた700万円と答えることとなります。どちらが正解か断定ができません。

2. 申し入れの内容

  • 上記疑義論点について、例年10月に国税庁ウェブサイト上で公表される「出題のポイント」において、出題者の考える正答とその根拠が明らかになるように公表してください。
  • どのような解答に対して、どのような評点が与えられるのか、大まかな採点の方針を明らかにしてください。
  • 今後は、全ての科目、問題について、試験実施後速やかに模範解答(解答が複数考えられる場合は別解も含む。)を公表するようにしてください。
  • 今後は、事後に解答が公表されることを前提に、現在の国税審議会における形骸化した試験問題の審議ではなく、試験の分野について学識経験を有する委員による審議を行い、適切な試験問題が出題されるようにしてください。


以上