判決「法務大臣は原告の旧司法試験論文式試験の科目別得点を開示せよ。 」福岡地裁判決平成22年1月18日
税理士試験解答用紙の開示請求・審査請求・その後の行政訴訟を見据えて、同種・類似事例での判例を調べていました。参考となる判例を見つけましたので、以下に紹介します。
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- 平成13年度司法試験第二次試験論文式試験の科目別得点の開示請求事件
- 概要
- 判決本文
- 税理士試験の開示請求でも強力な後押しに
- 参考となる他の重要判例
- 税理士試験の常識に染まった業界人に向けて改めて
- 旧司法試験の試験制度
- 司法試験制度(新司法試験)
- 司法試験の成績開示
税理士試験解答用紙「のり弁」開示について国税庁の理由説明書が到着
情報公開・個人情報保護審査会から郵便が届きました。今回のものは簡易書留で、平成29年4月25日付です。
理由説明書の送付及び意見書又は資料の提出について(通知)
諮問番号、平成29年(行個)諮問第71号、事件名は、「本人に係る平成28年度税理士試験採点済み答案用紙(相続税法)の一部開示決定に関する件」とされたようです。
理由説明書の内容は、次回以降の更新で公開します。乞うご期待。
なかなか反論のしがいのある中身となっています。関連法令や判例も読み込んで、忙しくなってきました。締切も設定されましたし、連休の予定は埋まりましたね。
国税庁が税理士試験の合格基準60点にこだわる理由が判明 試験の採点方法
税理士試験の合格基準が60点とされているのには根拠がありました。60点でなければならない理由。この記事で私が指摘することは、税理士試験が不透明で閉鎖的な試験である原因の、その核心に迫るものだと自負しております。引用部分も含め1万2千文字以上ありますが、どうぞ最後までお読みください。
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- 合格点は60パーセント
- 誰も信じていない合格基準
- 税理士試験の採点はどのように行っているか
- 予備校予想の合格ボーダーは43~92点
- 国税庁が税理士試験の合格点を60点とする根拠
- 科目合格も「免除」扱い
- 試験の細目等
- 政令で定める基準は、満点の六十パーセント
- 税理士試験の評点を開示できない本当の理由
- こんな基準は変えてしまえばいい
- 60%にこだわるという非合理
- 他の国家試験では
- 施行令を変えれば全てが動き出すかもしれない
国税庁が審査請求書を受理 税理士試験の解答用紙を開示すべきかの審査会が始まります
先週、国税庁から郵便を受け取りました。内容は、「情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)」ということで、1月16日付で私が国税庁長官に対して行った審査請求書を受理し、情報公開・個人情報保護審査会へ諮問したということの通知になります。国税庁が行ったほとんど真っ黒なのり弁開示が妥当なものなのか、税理士試験の解答用紙を開示すべきか否かの審議がいよいよ始まります。
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- 前回までの流れ
- 「情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)」
- 今後の展開
- この開示請求に関心のある方は
従順な税理士受験生は、試験が如何に理不尽であろうと不備があろうと現状維持でいいと言う
従順な税理士受験生は、試験が如何に理不尽であろうと問題に不備があろうと現状維持でいいと言う。そして今年の税理士試験も何も変わらず不備問題が出題されるのでしょう。
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- よく訓練された税理士受験生は抗議の声一つ上げない
- 税理士試験 法人税法 Part.97
- ☆税理士試験総合スレ Part.31☆